○野洲市環境学習支援事業(講師派遣・登録)実施要領
令和6年3月8日
告示第30号
(定義)
第2条 この告示において「講師」とは、地球温暖化防止活動推進員(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第37条第1項に規定する地球温暖化防止活動推進員をいう。)、環境カウンセラー(環境カウンセラー登録制度実施規程(平成8年環境庁告示第54号)第2条第1項に規定する環境カウンセラーをいう。)、環境保全活動の実践者等の環境分野に関して専門的な知識や経験を有するものをいう。
(派遣の対象)
第3条 講師派遣の対象となる学習会等は、市内の団体や事業所等が主催する概ね10人以上の市民を対象とする学習会等とする。ただし、次に掲げる学習会等は除く。
(1) 営利行為、政治活動又は宗教活動を目的とする学習会
(2) その他市長が講師の派遣に適さないと認めた学習会
(派遣の依頼)
第4条 講師派遣を希望する者(以下「依頼者」という。)は、派遣希望日の2月前までに環境学習会講師派遣依頼書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項による通知がなされた後の講師との調整については、依頼者が行うものとする。
(報告)
第6条 依頼者は、学習会実施後2週間以内に環境学習会実施報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(経費の負担)
第7条 講師謝礼が必要となる場合は、予算の範囲内において市が負担するものとする。ただし、依頼者からの謝礼、費用弁償等の支払がある場合は、この限りでない。
2 学習会等の開催に係る経費(材料費、保険料、会場借上料等)は、依頼者が負担するものとする。
(講師の登録等)
第8条 支援事業の趣旨に賛同し、講師としての登録を希望する団体、事業者又は個人は、野洲市環境学習支援事業講師名簿登録申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による登録の決定をしたときは、別に定める野洲市環境学習支援事業講師名簿に登録するものとする。
(登録の抹消)
第10条 市長は、講師登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その講師登録者の登録を抹消するものとする。
(1) 講師として著しく不適格な行為があったとき。
(2) 講師登録者から野洲市環境学習支援事業講師名簿登録抹消届(様式第6号)の提出があったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他市長が講師として不適切であると認めるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。