○野洲市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
令和6年3月25日
条例第5号
野洲市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年野洲市条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。次条及び第3条において「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービス事業者の要件並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の要件)
第2条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 暴力団(野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号。次号において「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2) 役員又は従業者に暴力団員(暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)がいる法人
(指定地域密着型介護予防サービスの人員等及び介護予防のための効果的な支援に関する基準)
第3条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の定めるところによる。
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。