○野洲市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
令和6年3月25日
条例第4号
野洲市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年野洲市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項及び第2項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業の特別養護老人ホームの定員)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の要件)
第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 暴力団(野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号。次号において「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2) 役員又は従業者に暴力団員(暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)がいる法人
(指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準)
第4条 法第78条の2の2第1項及び第2項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に定めるところによる。
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。