○野洲市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
令和6年3月25日
条例第3号
野洲市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年野洲市条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。次条及び第3条において「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の要件並びに指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(指定介護予防支援事業者の要件)
第2条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 暴力団(野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号。次号において「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2) 役員又は従業者に暴力団員(暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)がいる法人
(指定介護予防支援の事業の人員等及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第3条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に定めるところによる。この場合において、同省令第28条第2項(同省令第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。