○野洲市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
令和6年3月25日
条例第2号
野洲市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年野洲市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の要件並びに指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準について定めるものとする。
(指定居宅介護支援事業者の要件)
第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 暴力団(野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号。次号において「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2) 役員又は従業者に暴力団員(暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)がいる法人
(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)
第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の定めるところによる。この場合において、同省令第29条第2項(同省令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。