○野洲市都市計画の提案に係る規模を定める条例
令和6年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条ただし書の規定に基づき、同条ただし書の計画提案に係る規模を定めるものとする。
(計画提案に係る規模)
第2条 前条の規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画に限り、0.3ヘクタールとする。
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
○野洲市都市計画の提案に係る規模を定める条例
令和6年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条ただし書の規定に基づき、同条ただし書の計画提案に係る規模を定めるものとする。
(計画提案に係る規模)
第2条 前条の規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画に限り、0.3ヘクタールとする。
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。