○野洲市病院事業総合評価一般競争入札実施規程

令和5年5月1日

病院事業規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業管理者が締結する契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。第4条において「令」という。)第167条の10の2第1項又は第2項の規定に基づき、価格その他の条件を総合的に評価して落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 総合評価一般競争入札を行う事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業の品質を確保するため、価格その他の条件を総合的に評価することが妥当であると病院事業管理者が認める事業

(2) その他総合評価一般競争入札によることが適当であると病院事業管理者が認める事業

(総合評価一般競争入札実施の適否の決定等)

第3条 病院事業管理者は、総合評価一般競争入札を実施しようとするときは、野洲市病院事業契約審査委員会規程(令和元年野洲市病院事業訓令第4号)に基づく野洲市病院事業契約審査委員会(次条において「審査委員会」という。)の審査に付さなければならない。

2 病院事業管理者は、前項の審査の結果を踏まえ、総合評価一般競争入札の実施の適否を決定するものとする。

(落札者決定基準の決定)

第4条 病院事業管理者は、総合評価一般競争入札における落札者の決定の基準(第6条第2号において「落札者決定基準」という。)を定めようとするときは、令第167条の10の2第4項及び第5項並びに地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、あらかじめ学識経験を有する者2人以上の意見を聴取した後に、審査委員会の審査に付すものとする。

(落札者決定の方法)

第5条 落札者は、次の算式により得た点数(以下「総合評価点」という。)が最も高い者とする。

総合評価点=実績点+技術提案点+価格点

2 前項の実績点、技術提案点及び価格点の算定方法については、対象事業の目的、内容等に応じて、病院事業管理者が別に定める。

(入札の通知)

第6条 病院事業管理者は、総合評価一般競争入札の実施を通知するときは、野洲市病院事業契約規程(令和元年野洲市病院事業規程第8号)第2条の規定により準用する野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号)第19条第2項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 総合評価一般競争入札の対象事業であること。

(2) 落札者決定基準

(3) 提出を求める技術提案等に係る書類(第8条第1項及び第11条において「技術提案書等」という。)の内容、提出期限等

(4) 前3号に掲げるもののほか、病院事業管理者が必要と認める事項

(参加表明書の提出)

第7条 総合評価一般競争入札の参加を希望する者は、参加する意思があることを表明する書類を、対象事業ごとに定める期限までに病院事業管理者に提出しなければならない。

(入札及び開札)

第8条 総合評価一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、入札価格を記した入札書を封かんのまま入札箱に投函しなければならない。

2 前項の入札書は、技術提案点の算定が終了した後に入札参加者の立会いの下開札し、それぞれの入札価格を公開するものとする。

(令5病院事業規程4・一部改正)

(落札者の決定)

第9条 病院事業管理者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とする。

2 病院事業管理者は、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより1者に決定するものとする。

(入札結果の公表)

第10条 病院事業管理者は、前条の規定により落札者を決定したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 落札者の名称

(2) すべての入札参加者の実績点、技術提案点及び価格点並びに入札価格

2 入札参加者は、自らの技術提案点に疑義がある場合は、前項の公表を行った日の翌日から起算して3日(野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)第1条に規定する市の休日(次項において「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により疑義を照会できるものとする。

3 病院事業管理者は、前項の規定による照会に係る書面を受理したときは、受理をした日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面により回答するものとする。

(技術提案書等の属性等)

第11条 病院事業管理者は、入札参加者が提出した技術提案書等を返還しないものとし、かつ、その内容について公表しないものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、総合評価一般競争入札に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年病院事業規程第4号)

この規程は、令和5年7月19日から施行する。

野洲市病院事業総合評価一般競争入札実施規程

令和5年5月1日 病院事業規程第2号

(令和5年7月19日施行)