○野洲市通所介護施設等共同送迎・高齢者移動支援モデル事業費補助金交付要綱
令和5年6月16日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護サービス等を提供する事業所における介護従事者の確保及び地域の高齢者の移動支援施策の一環として、野洲市通所介護施設等共同送迎・高齢者移動支援モデル事業実施要領に基づく通所介護施設等における共同送迎を行う団体に対し、予算の範囲内において野洲市通所介護施設等共同送迎・高齢者移動支援モデル事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、介護サービス等の安定的な提供を図り、もって高齢者がいつまでも住み慣れた地域で生活できるように資するため、当該補助金の交付に関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示64・一部改正)
(1) 通所介護施設等 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号に規定する介護給付及び同条第2号に規定する予防給付に係るサービスのうち、そのサービスを提供する事業所に利用者が通所して当該サービスを受ける事業所をいう。
(2) 共同送迎 通所介護施設等に通う利用者の送迎用の自動車を複数の通所介護施設等が共同で利用し、それぞれの通所介護施設等の利用者を送迎することをいう。
(3) 福祉有償運送 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に団体の事務を行う場所を有し、主として市内で活動する団体であること。
(2) 補助に係る事業の執行及び経理を的確に行うことのできる能力を有すること。
(3) 団体の構成員が5人以上で、かつ、代表者が明らかであること。
(4) 団体の代表者が、市内に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者であること。
(5) 福祉有償運送の登録が可能な団体であること。
(6) 高齢者の福祉の向上に資する活動実績があること。
(7) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体でないこと。
(8) 野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は同条第2号に規定する暴力団員が構成員等(代表者、理事、監事、構成員又はこれらに準じる者をいう。)となっている団体でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 補助対象者又は補助対象事業に賛同する通所介護施設等が用意する自動車を活用し、通所介護施設等の共同送迎の際に、運営全般を担うこと。
(2) 補助対象者又は補助対象事業に賛同する通所介護施設等が用意する自動車を活用した高齢者の移動支援に資する取組を検討する会議に出席すること。
(3) 高齢者の移動支援の仕組みの創出を目指した取組を試行すること。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定前に契約を締結したものは、補助金の対象外とする。ただし、自動車の任意保険料など、既に保有している物品等に係る継続性のあるものの経費及び補助金を受ける年度が継続して2年度目以降である場合であって、継続性のあるものの経費については、この限りでない。
3 第1項の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令6告示64・一部改正)
(1) 野洲市通所介護施設等共同送迎・高齢者移動支援モデル事業費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 野洲市通所介護施設等共同送迎・高齢者移動支援モデル事業費補助金収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の定款、規約、会則その他これに類する書類
(4) 高齢者の福祉の向上に資する活動実績の報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 軽微な変更とは、補助対象事業の目的及び主たる内容以外の変更であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 交付予定額の変更を伴わない事業計画の変更
(2) 交付予定額の変更が伴う事業計画の変更であって、変更が生じる補助金の額が交付予定額の20パーセント以内の減額である場合
(1) 野洲市通所介護施設等共同送迎・高齢者移動支援モデル事業費補助金収支決算書(様式第6号)
(2) 事業成果表(様式第7号)
(3) 通所介護施設等共同送迎利用者名簿
(4) 補助対象経費の金額を証する書類(領収書等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 この補助金は、規則第16条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができるものとする。
(決定の変更又は取消し)
第12条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、決定の変更又は全部若しくは一部の取消しをすることができる。
(1) 交付決定団体が補助対象事業に関して不正、怠慢、違反その他不適当な行為をした場合
(2) その他補助金を交付することが不適当であると市長が認めた場合
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定による決定の取消しに係る部分に対して補助金が交付されている場合は、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(調査等)
第14条 交付決定団体は、規則第11条の規定による調査があった場合は、当該調査に誠意をもって協力しなければならない。
(遵守事項)
第15条 交付決定団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助対象事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
(2) 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
(3) 事故が発生した場合には適切な対応を行い、市へ報告すること。この場合においては、交付決定団体が責任を持って真摯に対応すること。
(補助金の経理等)
第16条 交付決定団体は、補助金の経理について、収入及び支出を明らかにした帳票及び帳簿を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算してから5年間保管しなければならない。
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年6月16日から施行する。
付則(令和6年告示第64号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令6告示64・全改)
補助対象経費 | 補助率 | |
人件費・賃金 | 事務補助職員雇用経費、アルバイト賃金 | 左欄の総額の10分の10以内 |
報償費 | 講師謝金、施設車両借用謝金 | |
旅費 | 視察研修費 | |
消耗品費 | 文具等事務用消耗品、日用品、書籍等 | |
食糧費 | 事業実施のために必要なものに限る。 | |
印刷製本費 | チラシ、資料等の印刷製本代等 | |
燃料費 | 活動に必要な自動車の車両のガソリン代 | |
通信運搬費 | 電話代、郵送、宅配便等の運搬用経費 | |
保険料 | 自動車の任意保険料、ボランティア保険料、行事の伴う保険料等 | |
業務委託料 | 専門的な技術等を要する業務の委託料 | |
使用料・賃借料 | 会場使用料、駐車場使用料、自動車借上料等 | |
原材料費 | 事業実施の際に作成する設備等の原材料費等 | |
備品購入費 | 事業実施のための事務処理に必要な机、椅子、書庫、パソコン、印刷機に限る。 | |
その他 | 事業実施のため市長が特に必要と認めたもの |