○野洲市感震ブレーカー設置推進事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震時における電気に起因する火災による被害の軽減並びに市民及び地域の防災力の向上を図るため、感震ブレーカーを設置する者に対し、予算の範囲内において野洲市感震ブレーカー設置推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「感震ブレーカー」とは、分電盤に内蔵されたセンサーにより揺れを感知し、住宅内の電気のブレーカーを落として電力の供給を遮断する分電盤タイプのもので、「一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS0007付2感震機能付住宅用分電盤」に定める構造及び機能を有するもの又は「感電ブレーカー等の性能評価ガイドライン」(平成27年2月大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会策定)で定める簡易タイプの性能評価に基づき、一般社団法人日本消防設備安全センターの推奨を有する簡易タイプのものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、市税の滞納のない者で、市内の自己の住宅に新品の感震ブレーカーを設置しようとする個人とする。ただし、野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有する者を除く。
(令6告示79・一部改正)
(補助金を受ける回数の制限)
第5条 補助金を受けることができる回数は、一の住宅につき1回限りとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(この金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、補助金の限度額は、20,000円とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第79号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示79・全改)