○野洲市高齢者及び障害者のスポーツ施設使用料減免取扱要綱
令和5年3月31日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者及び障害者が、市内のスポーツ施設(以下「施設」という。)を使用する場合の使用料を減免することにより、高齢者及び障害者の施設の利用の増進を図り、もって健康の保持増進に資することを目的とする。
(対象施設)
第2条 個人使用に係る施設の使用料(以下「使用料」という。)を減免することができる施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 野洲市総合体育館トレーニング室(ランニングロードを含む。)
(2) 野洲市中主B&G海洋センタープール
(対象者)
第3条 使用料の減免の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する満65歳以上の者のほか、野洲市、草津市、守山市又は栗東市に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある満15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、当該15歳未満の者)
(2) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第4項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(1) 市内に住所を有する65歳以上の者 50パーセント(ただし、第2条第1号に規定する施設を使用する場合は、75パーセント)
(2) 前条各号に規定する者 100パーセント
(使用料の減免手続)
第5条 対象者に対する使用料の減免は、次に掲げる手続をもって減免の申請をしたものとみなす。
(1) 満65歳以上の者は、施設使用許可申請の際に年齢のわかる公的機関発行の証明書を受付に提示しなければならない。ただし、野洲市げんきカード交付要綱(平成16年野洲市告示102号)第1条に規定する野洲市げんきカードの提示をもって証明書に代えることができる。
(2) 障害者等は、施設使用許可申請の際に手帳を受付に提示しなければならない。
(3) 減免対象介護人は、障害者等の手帳の提示に併せて受付に減免対象介護人であることを申し出なければならない。
(関係帳簿)
第6条 市長は、対象者の施設利用状況を明らかにするため、高齢者・障害者等スポーツ施設使用許可申請受付台帳等を備え、常に整備しておかなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。