○野洲市余熱利用施設管理運営規則
令和5年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市余熱利用施設条例(平成30年野洲市条例第33号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、野洲市余熱利用施設(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 センターの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(1) 温水プール、トレーニング室 午前9時から午後9時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「祝日」という。)にあっては、午後6時)まで
(2) 温浴施設 午前9時から午後8時(日曜日及び祝日にあっては、午後5時)まで
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 年次メンテナンス休館日(15日を超えない範囲であらかじめ市長が定めた期間)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(利用の取消等)
第6条 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消すときは、利用日の60日前までに野洲市健康スポーツセンター利用取消届(様式第5号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による取消届を受理したときは、受付印を押した写しを交付するものとする。
(施設等の変更等の禁止)
第7条 利用者は、センターの施設(附属設備、備品等を含む。以下「施設等」という。)に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用料金の徴収)
第8条 前条の利用者は、センターの施設等の利用に係る利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、利用料金を後納することができる。
(利用料金の減免)
第9条 条例第12条第4項の規定により、利用料金を減免できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者がセンターの利用促進を図るための事業を開催するとき。
(2) 指定管理者が市民の健康増進及びスポーツの振興のための特別な事業を開催するとき。
(3) 指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 利用料金の減免率については、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
(利用料金の還付)
第10条 条例第12条第5項ただし書の規定により、利用料金を還付することができる場合及び金額の上限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者が、災害その他利用の許可を受けた者の責任によらない事由により利用させなかったとき 全額
(2) 公益上その他やむを得ない事由により、指定管理者が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額
(3) 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、利用の取消しの申請をしたとき 指定管理者が定める額
(4) 指定管理者が特に還付する必要があると認めるとき 指定管理者が認める額
2 利用料の還付を受けようとする者は、野洲市健康スポーツセンター利用料還付申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けていない施設等を利用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 利用中は、施設等を保全に十分注意すること。万一、それらを損傷し、又は減失したときは、遅滞なく指定管理者に報告しなければならない。
(5) 施設等の利用を終えたときは、これを原状に回復すること。
(6) 施設等を清潔に保つこと。
(7) 他の使用者の迷惑になるような行為をしないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(9) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。
(10) 許可を受けないで、物品又は飲食物を販売し、又は提供しないこと。
(11) 許可を受けないで、金品若しくは署名を集め、又は勧誘をしないこと。
(12) 施設敷地内で喫煙しないこと。
(13) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に指示した事項に反する行為をしないこと。
(入館の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 伝染性の疾病にかかっている疑いのある者、酒気を帯びていると認められる者又は付添人のいない幼児
(2) 他人の迷惑となるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる物を携帯する者
(4) センターの管理上必要な指定管理者の指示に従わない者
2 前項に定めるもののほか、指定管理者は、センターの定める定員以上の入館が見込まれる場合は、利用者の入場を制限することができる。
(所掌事務)
第13条 センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設、設備等の管理に関すること。
(2) 調査統計及び広報に関すること。
(3) スポーツ及びレクリエーションの各種教室の開催に関すること。
(4) センターの運営に必要なスポーツ及びレクリエーションの指導者の確保に関すること。
(5) 施設等の利用方法の指導に関すること。
(6) スポーツについての相談に関すること。
(7) 施設等の利用に関すること。
(8) 庶務及び経理に関すること。
(損傷、滅失届等)
第14条 センターを使用する者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(報告)
第15条 指定管理者は、センターの業務の概要について、事業契約に定めるところにより市長に報告しなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理及び運営に関する重要又は異例の事項については、その都度事業契約により定めるところにより市長に報告しなければならない。
(帳簿)
第16条 指定管理者は、センターの施設等の利用状況を明らかにするため、事業契約の定めるところにより、必要な帳簿を備えなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに廃止前の野洲市余熱利用施設管理運営規則(令和2年野洲市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた手続、承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。