○野洲市立幼保連携型認定こども園条例

令和5年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市立ゆきはたこども園

野洲市行畑一丁目2番25号

野洲市立さくらばさまこども園

野洲市小篠原200番地

野洲市立三上こども園

野洲市三上134番地

野洲市立篠原こども園

野洲市大篠原1414番地2

(通園区域)

第3条 認定こども園の通園区域(法第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育の課程に通園する園児の通園区域に限る。)に関する事項は、教育委員会規則で定める。

(事業)

第4条 認定こども園は、法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)に定める事業のほか、市長が必要と認める事業を行う。

(利用者負担)

第5条 第2条に規定する認定こども園の利用者負担の額は、野洲市特定教育・保育等の実施に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第7号)の定めるところによる。

(延長保育)

第6条 市長は、延長保育(規則で定める日及び時間において、児童の保護者の希望に応じて実施する保育をいう。次項において同じ。)を実施することができる。

(令8条例10・一部改正)

(預かり保育)

第7条 市長は、野洲市立幼稚園条例(平成16年野洲市条例第86号)第6条第1項に規定する預かり保育(以下「預かり保育」という。)を実施することができる。

2 預かり保育の保育料の額は、延長保育等費用徴収条例の定めるところによる。

(乳児等通園支援事業)

第8条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(次項において「乳児等通園支援事業」という。)を実施することができる。

2 乳児等通園支援事業の利用料の額は、延長保育等費用徴収条例の定めるところによる。

(令8条例10・追加)

(職員)

第9条 認定こども園に園長及び必要な職員を置く。

(令8条例10・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長(預かり保育にあっては、野洲市教育委員会)が別に定める。

(令8条例10・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行により開園する認定こども園への入園に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野洲市立幼保連携型認定こども園条例第8条の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

野洲市立幼保連携型認定こども園条例

令和5年3月29日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)