○野洲市個人情報保護審査会条例
令和5年3月29日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。次条において「法」という。)及び野洲市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年野洲市条例第14号。次条において「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、野洲市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 野洲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年野洲市条例第1号。付則第2項において「法施行条例」という。)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(委員)
第3条 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、これらの者の意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に資料の提出を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 第3条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。
(令7条例2・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法施行条例付則第2条の規定による廃止前の野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号。以下「旧条例」という。)第30条に規定する野洲市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第30条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 施行日前に旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 施行日前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
6 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。
(令7条例2・一部改正)
付則(令和7年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為に対する処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項及び次条において「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。