○野洲市病院事業庁議規程
令和4年9月1日
病院事業訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市病院事業運営の基本方針及び重要施策の決定に向けた審議を行うとともに、各部局間の総合調整及び相互の連絡を図り、統一ある病院運営を適正かつ能率的に推進するため庁議を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 部局 野洲市病院事業管理運営規程(平成31年野洲市病院事業規程第1号。次号において「規程」という。)第2条に規定する部、室及びセンターをいう。
(令5病院事業訓令2・令6病院事業訓令5・一部改正)
(庁議の種類)
第3条 庁議の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 幹部会議
(2) 経営企画会議
(3) 部内会議
(令7病院事業訓令2・一部改正)
(幹部会議)
第4条 幹部会議は、次に掲げる事項の決定に向けた審議並びに部局間の調整及び相互の連絡を行う。
(1) 病院運営の基本方針に関すること。
(2) 重要な施策の計画に関すること。
(3) 市議会への提出案件、条例、重要な規程等に関すること。
2 幹部会議は、管理者、病院長、病院長特別補佐、副院長、部長及び経営企画監をもって構成する。
3 管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を幹部会議に出席させることができる。
4 幹部会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月第1木曜日及び第3木曜日に開催し、臨時会は管理者が必要と認める都度開催する。
5 幹部会議は、管理者が招集し、病院長(不在の場合は、その直近下位の職員)がその議事の進行に当たる。
(令5病院事業訓令2・令7病院事業訓令2・一部改正)
(経営企画会議)
第5条 経営企画会議は、次に掲げる事項に関する調査及び企画・立案を行い、必要に応じて幹部会議の審議に呈するものとする。
(1) 病院の経営状況の向上に関すること。
(2) 病院の運営の合理化、効率化等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める事項
2 経営企画会議は、管理者、病院長、病院長特別補佐、経営企画監及び経営企画室の課長級以上の職員をもって構成する。
3 管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を経営企画会議に出席させることができる。
4 経営企画会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月第2木曜日及び第4木曜日に開催し、臨時会は管理者が必要と認める都度開催する。
5 経営企画会議は、管理者が招集し、病院長(不在の場合は、その直近下位の職員)がその議事の進行に当たる。
(令7病院事業訓令2・追加)
(部内会議)
第6条 部内会議は、部局内(以下「部内」という。)の施策の決定及び実施に当たり、部内の統一及び調整を図るため、次に掲げる事項について連絡、協議等を行う。
(1) 幹部会議の結果の報告に関すること。
(2) 部内の情報交換及び伝達に関すること。
(3) 部内の事務事業の推進等に関すること。
(4) 幹部会議に付議すべき事項の確認及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、部長が必要と認める事項
2 部内会議は、部長が指名する部内の関係職員をもって構成する。
3 部長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を部内会議に出席させることができる。
4 部内会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎週各部内で定める曜日に開催し、臨時会は部長が必要と認める都度開催する。
5 部内会議は、部長が招集し、副部長(不在の場合はその直近下位の職員)がその議事の進行に当たる。
(令5病院事業訓令2・一部改正、令7病院事業訓令2・旧第5条繰下・一部改正)
(関係資料の提出)
第7条 庁議に付議する事項があるときは、当該付議事項の要旨及び関係資料を庁議の開催日の前日の正午までに、次に掲げる区分により提出しなければならない。
(1) 幹部会議 事務部企画管理課
(2) 経営企画会議 経営企画室
(3) 部内会議 各部内の庶務担当課
(令7病院事業訓令2・旧第6条繰下・一部改正)
(庁議の記録)
第8条 事務部企画管理課長は、幹部会議の経過及び結果を記録しなければならない。
(令7病院事業訓令2・旧第7条繰下・一部改正)
(庶務)
第9条 幹部会議の庶務は、事務部企画管理課でこれを処理する。
2 経営企画会議の庶務は、経営企画室でこれを処理する。
3 部内会議の庶務は、各部内の庶務担当課でこれを処理する。
(令7病院事業訓令2・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(令7病院事業訓令2・旧第9条繰下)
付則
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項(「及び部長」を「、部長及び経営企画監」に改める部分に限る。)、同条第5項及び第5条第5項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
付則(令和6年病院事業訓令第5号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
付則(令和7年病院事業訓令第2号)
この訓令は、令和7年5月1日から施行する。