○野洲市病院事業管理者に対する事務委任規則
令和4年8月30日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を野洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任の範囲)
第2条 管理者に委任する事務は、市長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく管理者及び病院事業の企業職員に係る児童手当の支給に関する事務
(2) 病院事業の業務に係る地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定に関する事務
(市長への報告)
第3条 管理者は、毎年市長が指定する日までに、前年3月からその年の2月までの間における前条第1号の児童手当の支給の状況を市長に報告しなければならない。
付則
この規則は、令和4年9月1日から施行する。