○野洲市行政手続オンライン化プロジェクトチーム設置要綱
令和4年8月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)及び地方公共団体におけるオンライン利用促進指針(平成30年5月31日制定、令和2年3月4日改訂)に基づき、情報通信技術を利用する方法により行政手続が行えるよう整備し、もって市民の利便性の向上及び行政運営の効率化を推進するため、野洲市行政手続オンライン化プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(令7訓令10・一部改正)
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報通信技術を利用して行う行政手続(以下この条及び次条第5項において「オンライン手続」という。)に係る情報共有に関すること。
(2) オンライン手続の導入及び運用に係る庁内の調整に関すること。
(3) オンライン手続の有効活用の推進に関すること。
(4) その他オンライン手続の推進に関し、必要と認める事項
(令5告示27・令7訓令10・一部改正)
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、座長、副座長及び構成員をもって構成する。
2 座長は総務部デジタル活用推進課長を、副座長は総務部総務課長をもって充てる。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。
4 座長及び副座長に共に事故があるとき、又は座長及び副座長が共に欠けたときは、座長があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
5 構成員は、オンライン手続に関係する課の職員のうちから、業務に精通した者をもって充てる。
(令5告示27・令6訓令5・令7訓令10・一部改正)
(会議)
第4条 プロジェクトチームは、座長が招集し、これを主宰する。
2 構成員が都合により会議に出席できないときは、座長の許可を得て、当該構成員が指名する者を代理者として出席させることができる。
3 座長は、必要があると認めるときは、プロジェクトチームに関係者を出席させることができる。
(令7訓令10・一部改正)
(部会)
第5条 プロジェクトチームに、座長が必要と認める部会を置くことができる。
2 部会に属すべき構成員は、座長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する構成員のうちから、座長が指名する。
4 部会は、座長が指示した事項について、検討、調整等を行うものとする。
(令5告示27・令7訓令10・一部改正)
(事務局)
第6条 プロジェクトチームの事務を処理するため、総務部デジタル活用推進課に事務局を置く。
(令7訓令10・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第13号)
この訓令は、令和4年8月15日から施行する。
付則(令和4年訓令第15号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
付則(令和5年告示第27号)
この訓令は、令和5年1月4日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年訓令第10号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。