○野洲市行政手続オンライン化プロジェクトチーム設置要綱

令和4年8月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)及び地方公共団体におけるオンライン利用促進指針(平成30年5月31日制定、令和2年3月4日改訂)に基づき、情報通信技術を利用する方法により行政手続が行えるよう整備し、もって市民の利便性の向上及び行政運営の効率化を推進するため、野洲市行政手続オンライン化プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(令7訓令10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報通信技術を利用して行う行政手続(以下この条及び次条第5項において「オンライン手続」という。)に係る情報共有に関すること。

(2) オンライン手続の導入及び運用に係る庁内の調整に関すること。

(3) オンライン手続の有効活用の推進に関すること。

(4) その他オンライン手続の推進に関し、必要と認める事項

(令5告示27・令7訓令10・一部改正)

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、座長、副座長及び構成員をもって構成する。

2 座長は総務部デジタル活用推進課長を、副座長は総務部総務課長をもって充てる。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。

4 座長及び副座長に共に事故があるとき、又は座長及び副座長が共に欠けたときは、座長があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。

5 構成員は、オンライン手続に関係する課の職員のうちから、業務に精通した者をもって充てる。

(令5告示27・令6訓令5・令7訓令10・一部改正)

(会議)

第4条 プロジェクトチームは、座長が招集し、これを主宰する。

2 構成員が都合により会議に出席できないときは、座長の許可を得て、当該構成員が指名する者を代理者として出席させることができる。

3 座長は、必要があると認めるときは、プロジェクトチームに関係者を出席させることができる。

(令7訓令10・一部改正)

(部会)

第5条 プロジェクトチームに、座長が必要と認める部会を置くことができる。

2 部会に属すべき構成員は、座長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する構成員のうちから、座長が指名する。

4 部会は、座長が指示した事項について、検討、調整等を行うものとする。

(令5告示27・令7訓令10・一部改正)

(事務局)

第6条 プロジェクトチームの事務を処理するため、総務部デジタル活用推進課に事務局を置く。

(令7訓令10・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この訓令は、令和4年8月15日から施行する。

(令和4年訓令第15号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年告示第27号)

この訓令は、令和5年1月4日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第10号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

野洲市行政手続オンライン化プロジェクトチーム設置要綱

令和4年8月1日 訓令第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
令和4年8月1日 訓令第11号
令和4年8月15日 訓令第13号
令和4年10月12日 訓令第15号
令和5年1月4日 告示第27号
令和6年4月1日 訓令第5号
令和7年4月1日 訓令第10号