○野洲市行政手続オンライン化プロジェクトチーム設置要綱
令和4年8月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)及び地方公共団体におけるオンライン利用促進指針(平成30年5月31日制定、令和2年3月4日改訂)に基づき、情報通信技術を利用する方法により行政手続が行えるよう整備し、もって市民の利便性向上及び行政運営の効率化を推進するため、野洲市行政手続オンライン化プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報通信技術を利用して行う行政手続(以下この条において「オンライン手続」という。)に係る情報共有に関すること。
(2) オンライン手続の導入及び運用に係る庁内の調整に関すること。
(3) オンライン手続の有効活用の推進に関すること。
(4) オンライン手続に係る市民等への啓発に関すること。
(5) オンライン手続に係る特定個人情報の適正な取扱いに関すること。
(6) その他オンライン手続の推進に関し、必要と認められる事項に関すること。
(令5告示27・一部改正)
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、座長、副座長及び構成員をもって構成する。
2 座長は総務部情報システム課長を、副座長は総務部総務課長をもって充てる。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。
4 座長及び副座長に共に事故があるとき、又は座長及び副座長が共に欠けたときは、座長があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
5 構成員は、別表に掲げる課の職員のうちから、業務に精通した者をもって充てる。
(令5告示27・令6訓令5・一部改正)
(会議)
第4条 プロジェクトチームは、座長が招集し、これを主宰する。
2 構成員が必要と認めるときは、当該構成員が指名する者を代理者として出席させることができる。
3 座長は、必要があると認めるときは、プロジェクトチームに関係者を出席させることができる。
(部会)
第5条 プロジェクトチームに、次に掲げる部会を置く。
(1) オンライン申請部会
(2) 施設予約部会
(3) キャッシュレス決済部会
(4) 前3号に掲げるもののほか、座長が必要と認める部会
2 部会に属すべき構成員は、座長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する構成員のうちから、座長が指名する。
4 部会は、座長が指示した事項について、検討、調整等を行うものとする。
(令5告示27・一部改正)
(事務局)
第6条 プロジェクトチームの事務を処理するため、総務部情報システム課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第13号)
この訓令は、令和4年8月15日から施行する。
付則(令和4年訓令第15号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
付則(令和5年告示第27号)
この訓令は、令和5年1月4日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6訓令5・全改)
政策調整部 | 企画調整課行財政改革推進室 |
総務部 | 総務課 |
人事課 | |
税務納税課 | |
人権施策推進課 | |
市民交流センター | |
情報システム課 | |
市民部 | 市民課 |
協働推進課 | |
協働推進課市民協働室 | |
文化スポーツ振興課 | |
文化スポーツ振興課野洲文化ホール | |
文化スポーツ振興課総合体育館、中主B&G海洋センター | |
危機管理課 | |
健康福祉部 | 社会福祉課 |
市民生活相談課 | |
障がい福祉課 | |
発達支援センター | |
こども課 | |
子育て家庭支援課 | |
保険年金課 | |
介護保険課 | |
高齢福祉課 | |
健康推進課 | |
都市建設部 | 都市計画課 |
建築住宅課 | |
土木管理課 | |
環境経済部 | 環境課 |
野洲クリーンセンター | |
農林水産課 | |
上下水道事業所 | 上下水道課 |
会計課 | 会計課 |
教育委員会 | 学務課 |
生涯学習課 | |
野洲図書館 |