○野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例

令和4年8月17日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

2 管理者が医療業務に従事したときは、前項の規定にかかわらず、特殊勤務手当を野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号)の適用を受ける職員の例により支給することができる。

(給料の額)

第3条 管理者の給料は、月額700,000円を超えない範囲内において市長が定める額とする。

(通勤手当及び期末手当の額)

第4条 管理者の通勤手当及び期末手当の額は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)の適用を受ける一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、同条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(令4条例30・令5条例26・一部改正)

(退職手当)

第5条 退職手当については、滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和58年滋賀県町村職員退職手当組合条例第3号)の規定による。

(旅費)

第6条 管理者が公務のため旅行したときは、旅費として野洲市職員等の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号)に定める市長等の相当額により算定した額を支給する。

(支給方法)

第7条 管理者の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例(次項においてこれらを「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例(次項においてこれらを「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例

令和4年8月17日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)