○野洲市水利施設管理強化事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業水利施設が持つ多面的機能の発揮を図るため、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知)に基づき、国営造成施設(共同事業により造成した施設を含む。)又はこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設を管理する土地改良区に対し、予算の範囲内において、野洲市水利施設管理強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第3条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示189・一部改正)

(対象事業及び補助額)

第2条 補助の対象となる事業は、滋賀県土地改良事業補助金交付要綱(昭和62年1月30日付け滋耕第71号滋農村第32号)別表第1の水利施設管理強化事業又は農業水利施設省エネルギー化推進事業助成金交付要綱(令和5年3月22日付け滋耕農基第116号)に基づき支援事業として県に認められた事業とし、補助金の額は、当該事業費として認められた額とする。

(令5告示189・一部改正)

(実績報告)

第3条 規則第13条の補助事業等実績報告書を市長に提出する期日は、補助事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(交付決定前の着手)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない事情により補助金の交付の申請から交付の決定までの間に事業に着手しようとするときは、水利施設管理強化事業事前着手承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合において、補助金の交付の決定前に事業を実施することを承認するときは、水利施設管理強化事業事前着手承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(令5告示189・追加)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示189・旧第4条繰下)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

(令和5年告示第189号)

この告示は、令和5年12月21日から施行し、改正後の野洲市水利施設管理強化事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

(令5告示189・追加)

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(令5告示189・追加)

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野洲市水利施設管理強化事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第84号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和3年4月1日 告示第84号
令和5年12月21日 告示第189号