○野洲市地域学校協働活動推進員設置要綱
令和3年10月29日
教育委員会告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進員は、法第5条第2項に規定する地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と市内の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校園」という。)との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うことを目的とする。
(令6教委告示3・一部改正)
(設置)
第3条 教育委員会は、学校園ごとに推進員を置くことができる。
(令6教委告示3・一部改正)
(定数)
第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮の上、各学校園に1人程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校園を担当することを妨げない。
(令6教委告示3・一部改正)
(資格及び委嘱)
第5条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格の要件に該当する者のうちから、当該学校園の校長又は園長の推薦により、教育委員会がこれを行う。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(令6教委告示3・一部改正)
(委嘱期間及び委嘱の解除)
第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(活動内容)
第7条 推進員の活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域及び学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(推進員連絡協議会)
第8条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて地域学校協働活動推進員連絡協議会(第10条において「推進員連絡協議会」という。)を設置し、その会議を開催することができる。
(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。
(3) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な事項
(令6教委告示3・一部改正)
(守秘義務)
第9条 推進員は、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、推進員の委嘱期間終了後も同様とする。
(令6教委告示3・一部改正)
(事務局)
第10条 推進員及び推進員連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局内の担当課において処理する。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
付則(令和6年教委告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。