○野洲市市立野洲病院医療情報システム一式更新業務プロポーザル審査委員会設置要綱
令和3年12月1日
病院事業告示第1号
(設置)
第1条 市立野洲病院の医療情報システム一式更新業務を実施するに当たり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公正に決定するため、野洲市市立野洲病院医療情報システム一式更新業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 企画提案書等の審査及び受託候補者の決定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、委員に学識経験のある者を含める必要がある場合は、この限りでない。
(1) 市立野洲病院病院長
(2) 市立野洲病院事務部長
(3) 市立野洲病院看護部副部長
(4) 市立野洲病院医療技術部副部長
(5) 市総務部情報システム課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、市立野洲病院病院長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に規定する職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市立野洲病院事務部企画管理課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、野洲市市立野洲病院医療情報システム一式更新業務の契約の締結をもって、その効力を失う。