○野洲市介護保険特別給付高齢者等おむつ費用給付規則
令和3年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市介護保険条例(平成16年野洲市条例第129号)第7条第3項に規定する市町村特別給付としてのおむつ費用の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者の要件)
第2条 おむつ費用の給付を受けることができる者は、本市の介護保険の第1号被保険者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、野洲市高齢者等おむつ費用助成事業実施要綱(平成16年野洲市告示第103号)第6条の規定による令和2年度の助成券の交付を受けていた者に限る。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 障害老人の日常生活自立度(以下「寝たきり度」という。)の判定基準がランクB若しくはCの者又は認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がランクⅢ以上の者
(3) 野洲市高齢者等おむつ費用給付事業実施要綱第2条に該当する者、野洲市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年野洲市告示第214号)第3条第1項に該当する者又は野洲市心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業実施要綱(平成16年野洲市告示第134号)第2条に該当する者で、現に給付を受けていないもの
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第26項に規定する施設サービス若しくは同法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービスを受けていない者又は医療機関に入院していない者
(5) 介護保険料を滞納していない者又は滞納している介護保険料の支払を分納誓約等に基づき確実に履行している者
(給付額)
第3条 各年度におけるおむつ費用の給付額は、申請があった日の属する月の翌月(申請があった日が各月の初日(同日が市の休日に当たるときは、当該休日の直後の開庁日)である場合は、申請があった日の属する月)から当該年度の末月までの月数に5,000円を乗じて得た額とする。
(給付の申請)
第4条 おむつ費用の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、高齢者等おむつ費用給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、いかなる事由があっても、給付券の再交付は行わないものとする。
(給付券の利用方法)
第6条 給付の決定を受け、給付券の交付を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、市長の指定する業者(以下「指定業者」という。)からおむつを購入するものとする。
2 給付決定者は、おむつ購入時に購入金額(消費税及び地方消費税を含む。)以下の額面の給付券を指定業者に提出し、購入費に充てるものとする。
3 給付券の利用は、月5,000円を限度とする。
4 給付券の利用期間は、当該給付券に記載するものとする。
5 給付決定者は、給付券を他の目的に使用し、又は第三者に譲渡してはならない。
(給付の中止又は取消し)
第7条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付を中止する。
(1) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が、給付が適当でないと認めたとき。
3 市長は、給付決定者が虚偽その他不正の行為により給付を受けたときは、給付を取り消すとともに、既に給付したおむつ費用の全部又は一部を返還させることができる。
5 前項の規定により給付の中止又は取消しの通知を受けた者は、既に交付を受けた給付券の残りを返還しなければならない。
7 市長は、当該給付の適正を確保するため、必要に応じて、給付決定者又は指定業者に対して調査等を行うことができる。
(請求)
第8条 指定業者は、当月分の給付券を添え、翌月の10日までに、高齢者等おむつ費用請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。
(代金の支払)
第9条 市長は、前条の請求書を受け取ったときは、30日以内に代金を支払うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。