○野洲市おやこ教室実施要綱

令和3年3月22日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳幼児健康診査後の発達相談において発達予後の経過観察が必要と判断された未就園の児童とその保護者に対して、集団指導及び相談を行うことで育児不安の解消を図り、児童の健全な発育を助長するため、野洲市おやこ教室(以下「おやこ教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 おやこ教室の実施場所は、原則として野洲市発達支援センター(以下「センター」という。)とする。ただし、センター以外で実施が必要とされる場合は、この限りでない。

(対象者)

第3条 おやこ教室の対象となる者は、市内に住所を有し、乳幼児健康診査後の発達相談において発達予後の経過観察が必要と判断された未就園の児童及びその保護者とする。

(事業内容)

第4条 おやこ教室の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団による親子遊び

(2) 前号に掲げるもののほか、育児に関する指導及び相談

(職員)

第5条 おやこ教室の指導スタッフは、次に掲げる者とする。

(1) センターの職員

(2) 前号に掲げるもののほか、おやこ教室の実施に必要と認められる者

(費用の負担)

第6条 おやこ教室の利用に関する費用は、無料とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、おやこ教室の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

野洲市おやこ教室実施要綱

令和3年3月22日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和3年3月22日 告示第33号