○野洲市私立認可保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱
令和3年2月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定により認可を受けた認定こども園及び児童福祉法第34条の15第2項の規定により認可を受けた小規模保育事業を行う者が運営する事業所(以下これらを「私立認可保育所等」という。)における業務のICT化を推進することにより、保育士等の保育業務負担の効率化や保育事業の運営の安定化を図ることを目的に、予算の範囲内において野洲市私立認可保育所等におけるICT化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示18・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の私立認可保育所等が実施する「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)の実施について」(令和5年2月10日付け子発0210第6号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙の保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)実施要綱に定める保育所等におけるICT化推進事業とする。ただし、補助対象事業は、その年度内に導入を完了し、かつ、支払を完了する事業を対象とする。
(令5告示190・全改)
(補助対象事業の要件)
第3条 補助対象事業は、保育所等の業務のICT化を行うためのシステムであって、次の各号に掲げる機能のうち1つ以上の機能を有するもの(以下「ICTシステム」という。)を導入する事業とする。
(1) 保育に関する計画・記録に関する機能
(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能
(3) 保護者との連絡に関する機能
(令5告示190・全改)
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(令5告示190・一部改正)
(交付申請)
第5条 規則第3条に規定する交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 野洲市私立認可保育所等におけるICT化推進事業実施計画書(様式第1号)
(2) ICTシステムの見積書の写し
(3) ICTシステムの見積書の内訳明細書
(4) ICTシステムに搭載されている機能等が確認できる資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5告示190・一部改正)
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、対象事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 野洲市私立認可保育所等におけるICT化推進事業実績報告書(様式第2号)
(2) 対象経費を支払ったことがわかる領収書の写し
(3) ICTシステムが導入されたことが分かる書類
(4) ICTシステムの仕様等が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5告示18・令5告示190・一部改正)
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(令5告示190・追加)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示190・旧第7条繰下)
付則
この告示は、令和3年2月1日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
付則(令和5年告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の野洲市私立認可保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第190号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の野洲市私立認可保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(令5告示190・全改)
補助基準額 |
ICTシステムの導入 A 保育に関する計画・記録に関する機能 B 園児の登園及び降園の管理に関する機能 C 保護者との連絡に関する機能 (1) Bの機能を導入する場合(次の①及び②を別々に算定) ① Bの機能に関する部分 端末購入等を行わない場合 1施設当たり 200,000円 端末購入等を行う場合 1施設当たり 700,000円 ② B以外の機能を合わせて導入する場合 (i) 端末購入を行わない場合 A又はCの機能を導入する場合 1施設当たり 200,000円 A及びCの機能を導入する場合 1施設当たり 400,000円 (ii) 端末購入を行う場合 A又はCの機能を導入する場合 1施設当たり 200,000円 A及びCの機能を導入する場合 1施設当たり 300,000円 (2) Bの機能を導入しない場合 ① A又はCの機能を導入する場合 1施設当たり 200,000円 併せて端末購入を行う場合 1施設当たり 700,000円 ② A及びCの機能を導入する場合 1施設当たり 400,000円 併せて端末購入等を行う場合 1施設当たり 900,000円 |
別表第2(第4条関係)
(令5告示190・追加)
補助対象経費 | 補助金の額 |
補助対象事業を必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額 |
(注)別表第1の「B 園児の登園及び降園の管理に関する機能」を導入する場合における当該機能のうち1機能部分(併せて端末購入を行う場合を含む。)に係る補助金の額については、別表第2の補助金の額の欄中「4分の3」とあるのは、「5分の4」とする。
(令5告示190・一部改正)
(令5告示190・一部改正)
(令5告示190・追加)