○野洲市企業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年野洲市条例第172号)の規定に基づき、企業職員(野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年野洲市条例第170号)第1条第1項に規定する水道事業及び同条第2項に規定する下水道事業に従事する企業職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「企業会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「企業会計年度任用職員」とは、級別基準職務表(別表第1)に掲げる職務に従事する者をいう。

(給料表)

第3条 企業会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第2のとおりとする。

(職務の級)

第4条 企業会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、級別基準職務表に定めるところによる。

(号給の決定)

第5条 企業会計年度任用職員となった者の号給は、級別号給基準表(別表第3)によるもののほか、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年野洲市条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム勤務の企業会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員のうち、企業会計年度任用職員となった者の給料額は、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年野洲市規則第12号)第8条に定める報酬の額の算定の例による。

2 特殊勤務手当以外の手当の種類及び額は、会計年度任用職員に適用される条例、規則等の規定を準用する。

(給与の支給方法等)

第8条 企業会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第15号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

級別基準職務表

職種の区分

職務の級

基準となる職務

事務職

1級

(1) 定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 相当の知識又は経験を必要とする職務

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

専門職

2級

(1) 高度の資格、知識、技術、経験等を必要とする職務

(2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずる職務

別表第2(第3条関係)

(令4企管規程15・全改)

企業会計年度任用職員給料表

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

71

235,600

286,600

72

236,300

287,400

73

237,000

288,200

74

237,600

288,700

75

238,200

289,100

76

238,700

289,600

77

239,300

289,800

78

240,000

290,100

79

240,700

290,300

80

241,200

290,700

81

241,700

290,900

82

242,300

291,100

83

242,900

291,500

84

243,400

291,800

85

243,900

292,100

86

244,500

292,400

87

245,100

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

備考 この給料表は、企業会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

職別号給基準表

職種の区分

職名

基礎号給

上限号給

号給

号給

事務職

事務員

1級

1号給

1級

1号給

野洲市企業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)