○野洲市企業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年野洲市条例第172号)の規定に基づき、企業職員(野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年野洲市条例第170号)第1条第1項に規定する水道事業及び同条第2項に規定する下水道事業に従事する企業職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「企業会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(支給対象職員の範囲)

第2条 この規程により給与を支給する企業会計年度任用職員の範囲は、級別基準職務表(別表第1)の職種の区分の欄に掲げるものとする。

(令5企管規程35・全改)

(給料表)

第3条 企業会計年度任用職員に適用する給料表(次条及び別表第2において「給料表」という。)は、別表第2のとおりとする。

(令5企管規程35・一部改正)

(職務の級)

第4条 企業会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、級別基準職務表に定めるところによる。

(号給の決定)

第5条 企業会計年度任用職員となった者の号給は、級別号給基準表(別表第3)によるもののほか、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年野洲市条例第11号。第8条において「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(令5企管規程35・一部改正)

(パートタイム勤務の企業会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員のうち、企業会計年度任用職員となった者の給料額は、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年野洲市規則第12号)第8条に定める報酬の額の算定の例による。

2 特殊勤務手当以外の手当の種類及び額は、会計年度任用職員に適用される条例、規則等の規定を準用する。

(給与の支給方法等)

第8条 企業会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第15号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第35号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年12月22日から施行し、改正後の野洲市企業会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市企業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月20日から施行し、改正後の野洲市企業会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市企業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条、第4条関係)

級別基準職務表

職種の区分

職務の級

基準となる職務

事務職

1級

(1) 定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 相当の知識又は経験を必要とする職務

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

専門職

2級

(1) 高度の資格、知識、技術、経験等を必要とする職務

(2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずる職務

別表第2(第3条関係)

(令6企管規程10・全改)

企業会計年度任用職員給料表

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

備考 この給料表は、企業会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

職別号給基準表

職種の区分

職名

基礎号給

上限号給

号給

号給

事務職

事務員

1級

1号給

1級

1号給

野洲市企業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第11号

(令和6年12月20日施行)