○野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

病院事業規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号)の規定に基づき、病院事業の企業職員(野洲市病院事業の設置等に関する条例(平成28年野洲市条例第30号)第1条第1項に規定する病院事業に従事する企業職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号。第5条第1項及び第6条第1項において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「病院事業会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(令5病院事業規程7・一部改正)

(給料表)

第2条 病院事業会計年度任用職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれの当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職病院事業会計年度任用職員給料表(別表第1)

(2) 薬剤師病院事業会計年度任用職員給料表(別表第2)

(3) 医療技術職病院事業会計年度任用職員給料表(別表第3)

(4) 看護職病院事業会計年度任用職員給料表(別表第4)

(職別号給基準表の適用)

第3条 別表第5に定める職別号給基準表は、その職に適用される給料表の別に応じ、かつ、職名欄の区分に応じて適用するものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たに病院事業会計年度任用職員となった者で別表第4の適用を受ける者のうち、医療機関に従事した経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(昇給)

第5条 病院事業会計年度任用職員の昇給は、管理者の定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずる事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により病院事業会計年度任用職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない病院事業会計年度任用職員の昇給の号給数を2号給とすることを標準として管理者が定める基準に従い決定するものとする。

3 前年の昇給日後に新たに病院事業会計年度任用職員となった者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数に、その者の新たに病院事業会計年度任用職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

4 病院事業会計年度任用職員の昇給は、別表第5で定める上限号給を超えて行うことができない。

(パートタイム勤務の病院事業会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員のうち、病院事業会計年度任用職員となった者(以下この条において「パートタイム病院事業会計年度任用職員」という。)の給料額は、別表第5の職別号給基準表に定める職種の区分及び職名に応じ定める号給を適用した場合における給料月額を基準月額として、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム病院事業会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム病院事業会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を37時間30分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム病院事業会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム病院事業会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.5で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム病院事業会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を150で除して得た額とする。

5 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、前項の規定による給料の決定では、著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる職には、別表第6に定めるところにより給料額を定めることができる。

(令5病院事業規程7・一部改正)

(令5病院事業規程7・一部改正)

(保育手当)

第8条 保育手当は、給与規程の適用を受ける職員の例による。

(手当)

第10条 前3条に規定する手当以外の手当の種類及び額は、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年野洲市条例第11号)の適用を受ける職員(第12条において「一般職の会計年度任用職員」という。)に適用される条例、規則等の規定を準用する。

(令5病院事業規程7・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額の合計額に12を乗じた額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数から、7時間30分に1年間の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「祝日法」という。)に規定する休日(通常の週休日である土曜日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する祝日及び通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたもので除して得た額とする。

(令5病院事業規程7・一部改正)

(給与の支給方法等)

第12条 この規程に定めるもののほか、病院事業会計年度任用職員の給与の支給方法、支給条件等は、一般職の会計年度任用職員の例による。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、病院事業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年12月22日から施行し、改正後の野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令5病院事業規程11・全改)

一般職病院事業会計年度任用職員給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

147,000

2

147,500

3

148,000

4

148,500

5

149,000

6

149,500

7

150,000

8

150,500

9

151,000

10

151,500

11

152,000

12

152,500

13

153,000

14

153,500

15

154,000

16

154,500

17

155,000

18

155,500

19

156,000

20

156,500

21

157,000

22

157,500

23

158,000

24

158,500

25

159,000

26

159,500

27

160,000

28

160,500

29

161,000

30

161,500

31

162,000

32

162,500

33

163,000

34

163,500

35

164,000

36

164,500

37

165,000

38

165,500

39

166,000

40

166,500

41

167,000

42

167,500

43

168,000

44

168,500

45

169,000

46

169,500

47

170,000

48

170,500

49

171,000

50

171,500

51

172,000

52

172,500

53

173,000

54

173,500

55

174,000

56

174,500

57

175,000

58

175,500

59

176,000

60

176,500

61

177,000

62

177,500

63

178,000

64

178,500

65

179,000

66

179,500

67

180,000

68

180,500

69

181,000

70

181,500

71

182,000

72

182,500

73

183,000

74

183,500

75

184,000

76

184,500

77

185,000

78

185,500

79

186,000

80

186,500

81

187,000

82

187,500

83

188,000

84

188,500

85

189,000

備考 この表は、洗濯業務員、事務員、診療アシスタント及びナースアシスタントである病院事業会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

(令5病院事業規程11・全改)

薬剤師病院事業会計年度任用職員給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

308,000

2

308,500

3

309,000

4

309,500

5

310,000

6

310,500

7

311,000

8

311,500

9

312,000

10

312,500

11

313,000

12

313,500

13

314,000

14

314,500

15

315,000

16

315,500

17

316,000

18

316,500

19

317,000

20

317,500

21

318,000

22

318,500

23

319,000

24

319,500

25

320,000

26

320,500

27

321,000

28

321,500

29

322,000

30

322,500

31

323,000

32

323,500

33

324,000

34

324,500

35

325,000

36

325,500

37

326,000

38

326,500

39

327,000

40

327,500

41

328,000

42

328,500

43

329,000

44

329,500

45

330,000

46

330,500

47

331,000

48

331,500

49

332,000

50

332,500

51

333,000

52

333,500

53

334,000

54

334,500

55

335,000

56

335,500

57

336,000

58

336,500

59

337,000

60

337,500

61

338,000

62

338,500

63

339,000

64

339,500

65

340,000

66

340,500

67

341,000

68

341,500

69

342,000

70

342,500

71

343,000

72

343,500

73

344,000

74

344,500

75

345,000

76

345,500

77

346,000

78

346,500

79

347,000

80

347,500

81

348,000

82

348,500

83

349,000

84

349,500

85

350,000

備考 この表は、薬剤師である病院事業会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第2条関係)

(令5病院事業規程11・全改)

医療技術職病院事業会計年度任用職員給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

207,000

2

207,500

3

208,000

4

208,500

5

209,000

6

209,500

7

210,000

8

210,500

9

211,000

10

211,500

11

212,000

12

212,500

13

213,000

14

213,500

15

214,000

16

214,500

17

215,000

18

215,500

19

216,000

20

216,500

21

217,000

22

217,500

23

218,000

24

218,500

25

219,000

26

219,500

27

220,000

28

220,500

29

221,000

30

221,500

31

222,000

32

222,500

33

223,000

34

223,500

35

224,000

36

224,500

37

225,000

38

225,500

39

226,000

40

226,500

41

227,000

42

227,500

43

228,000

44

228,500

45

229,000

46

229,500

47

230,000

48

230,500

49

231,000

50

231,500

51

232,000

52

232,500

53

233,000

54

233,500

55

234,000

56

234,500

57

235,000

58

235,500

59

236,000

60

236,500

61

237,000

62

237,500

63

238,000

64

238,500

65

239,000

66

239,500

67

240,000

68

240,500

69

241,000

70

241,500

71

242,000

72

242,500

73

243,000

74

243,500

75

244,000

76

244,500

77

245,000

78

245,500

79

246,000

80

246,500

81

247,000

82

247,500

83

248,000

84

248,500

85

249,000

備考 この表は、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、診療情報管理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士及び視能訓練士である病院事業会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第2条関係)

(令5病院事業規程11・全改)

看護職病院事業会計年度任用職員給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

222,000

2

222,500

3

223,000

4

223,500

5

224,000

6

224,500

7

225,000

8

225,500

9

226,000

10

226,500

11

227,000

12

227,500

13

228,000

14

228,500

15

229,000

16

229,500

17

230,000

18

230,500

19

231,000

20

231,500

21

232,000

22

232,500

23

233,000

24

233,500

25

234,000

26

234,500

27

235,000

28

235,500

29

236,000

30

236,500

31

237,000

32

237,500

33

238,000

34

238,500

35

239,000

36

239,500

37

240,000

38

240,500

39

241,000

40

241,500

41

242,000

42

242,500

43

243,000

44

243,500

45

244,000

46

244,500

47

245,000

48

245,500

49

246,000

50

246,500

51

247,000

52

247,500

53

248,000

54

248,500

55

249,000

56

249,500

57

250,000

58

250,500

59

251,000

60

251,500

61

252,000

62

252,500

63

253,000

64

253,500

65

254,000

66

254,500

67

255,000

68

255,500

69

256,000

70

256,500

71

257,000

72

257,500

73

258,000

74

258,500

75

259,000

76

259,500

77

260,000

78

260,500

79

261,000

80

261,500

81

262,000

82

262,500

83

263,000

84

263,500

85

264,000

備考 この表は、看護師である病院事業会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第4条関係)

(令5病院事業規程7・全改)

職別号給基準表

(1) 一般職病院事業会計年度任用職員給料表

職名

基礎号給

上限号給

洗濯業務員

22号給

32号給

洗濯業務員(土日勤務あり)

31号給

41号給

事務員

22号給

32号給

診療アシスタント

22号給

32号給

ナースアシスタント

22号給

32号給

ナースアシスタント(土日勤務あり)

31号給

41号給

(2) 薬剤師病院事業会計年度任用職員給料表

職名

基礎号給

上限号給

薬剤師

1号給

11号給

(3) 医療技術職病院事業会計年度任用職員給料表

職名

基礎号給

上限号給

管理栄養士

17号給

27号給

診療放射線技師

17号給

27号給

臨床検査技師

17号給

27号給

臨床工学技士

17号給

27号給

診療情報管理士

17号給

27号給

理学療法士

37号給

47号給

作業療法士

37号給

47号給

言語聴覚士

37号給

47号給

社会福祉士

37号給

47号給

視能訓練士

67号給

77号給

(4) 看護職病院事業会計年度任用職員給料表

職名

基礎号給

上限号給

看護師(週20時間未満勤務)

11号給

11号給

看護師

21号給

51号給

看護師(土日勤務あり)

31号給

61号給

別表第6(第5条関係)

(令5病院事業規程7・全改)

特殊の技術、経験等を必要とする職に対する給料基準表

職名

単位

金額

医師

月額

1,500,000円以内

経営企画監

月額

600,000円以内

参与

月額

600,000円以内

課長

月額

350,000円以内

当直員等、管理者が特に必要と認める会計年度の職

月額

200,000円以内

野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 病院事業規程第4号

(令和5年12月22日施行)