○野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年10月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する地方公営企業に勤務する者(以下この条において「企業職員」という。)及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員を除く。)を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(令2条例8・一部改正)
(給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令5条例25・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)のとおりとする。
(令2条例8・全改)
(職務の級及び号給の基準)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、前条の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号。以下「給与条例」という。)第8条及び第9条の規定の例による。
2 前項の場合において、給与条例第9条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。
3 フルタイム会計年度任用職員の給与については、フルタイム会計年度任用職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
(令2条例8・一部改正)
(手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1) 地域手当
(2) 通勤手当
(3) 特殊勤務手当
(4) 時間外勤務手当
(5) 休日勤務手当
(6) 夜間勤務手当
(7) 宿日直手当
(8) 期末手当
(9) 勤勉手当
(10) 退職手当
(令5条例25・一部改正)
(地域手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第12条の2の規定の例による。
(令2条例8・一部改正)
(通勤手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第15条の規定の例による。
(特殊勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、野洲市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年野洲市条例第55号。第24条において「特殊勤務手当条例」という。)の規定の例による。
(令2条例8・令5条例25・一部改正)
(時間外勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第17条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第24条」とあるのは「第21条」と、同条第2項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について」と、「第24条」とあるのは「第21条」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた」と、「第24条」とあるのは「第21条」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の2第1項に規定する」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた」と、「第24条」とあるのは「第21条」とする。
(休日勤務手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第18条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「第24条」とあるのは「第21条」とする。
(手当等の端数計算)
第14条 前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額及び第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定については、給与条例第19条の2の規定の例による。
(令2条例8・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6箇月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第21条の規定の例による。
(令2条例8・一部改正)
第17条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第21条の2の規定の例による。
第18条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第21条の3の規定の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6箇月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第22条の規定の例による。
(令5条例25・追加)
(退職手当)
第19条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、給与条例第22条の2の規定の例による。
(手当の支給方法に関する委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の手当の支給方法に関して必要な事項は、給与条例第23条の規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第23条 パートタイム会計年度任用職員には、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則で定める額の報酬を支給する。この場合において、規則で定める額は、月額の場合にあっては300,000円、日額の場合にあっては15,000円及び時間額の場合にあっては2,500円の範囲内とする。
2 パートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、期末手当及び勤勉手当並びに費用弁償を支給する。
3 前2項の支給は、他の条例に規定する場合のほか現金で行わなければならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(令5条例25・一部改正)
(特殊勤務報酬)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務報酬については、特殊勤務手当条例の規定により支給される特殊勤務手当の例による。
(令2条例8・一部改正)
(時間外勤務報酬)
第25条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。
2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については、「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。
(休日勤務割増報酬)
第26条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。
2 休日勤務割増報酬については、給与条例第18条の規定により支給される休日勤務手当の例による。
(夜間勤務割増報酬)
第27条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。
2 夜間勤務割増報酬については、給与条例第19条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第29条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次の各号に定めるところにより、期末手当を支給する。
(1) 期末手当は、6箇月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6箇月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6箇月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に100分の80を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
(令2条例8・令4条例31・令5条例25・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第29条の2 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次の各号に定めるところにより、勤勉手当を支給する。
(1) 勤勉手当は、6箇月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6箇月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6箇月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、基準日にそれぞれ在職するものに対して支給する。
(2) 勤勉手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に100分の50を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の勤務期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
(令5条例25・追加)
(報酬の支給方法等)
第30条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。
4 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第23条第1項の規定に基づき規則で定める額
(報酬の減額)
第32条 月額又は日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しない場合は、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償)
第33条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第15条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第34条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 前項の旅行に係る費用弁償の額は、野洲市職員等の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号)第28条の適用を受ける職員の旅費の例による。
(給与の特例)
第35条 特別の事情を有すると市長が認める会計年度任用職員に対する給与については、この条例の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。
(休職者の給与)
第36条 この条例の規定にかかわらず、休職中の会計年度任用職員に対しては、給与を支給しない。
(給与からの控除)
第37条 法第25条第2項の規定により、会計年度任用職員に支給すべき給与から控除することができるものは、給与条例第30条の規定の例による。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 第16条第1項の規定により適用する給与条例第21条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の127.5100分の125」とあるのは「100分の80」とする。
(令2条例40・令4条例6・令4条例31・令5条例25・令6条例37・一部改正)
(勤勉手当に関する経過措置)
3 第18条の2第1項の規定により適用する給与条例第22条第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の107.5100分の105」とあるのは「100分の50」とする。
(令5条例25・追加、令6条例37・一部改正)
付則(令和2年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条中別表第1及び別表第2の改正規定による改正後の野洲市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)及び第3条中別表第1の改正規定による改正後の野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次項において「給与等条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条中第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項第1号及び第2号の改正規定による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の給与等条例の規定による給与の内払とする。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和6年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条中別表第1及び別表第2の改正規定による改正後の野洲市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)及び第3条中別表第1の改正規定による改正後の野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次項において「給与等条例」という。)の規定は令和6年4月1日から、第1条中第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項第1号及び第2号の改正規定による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の給与等条例の規定による給与の内払とする。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令6条例37・全改)
会計年度任用職員給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
(令2条例8・一部改正)
級別基準職務表
職種の区分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
事務職 | 1級 | (1) 定型的又は補助的な業務を行う職務 (2) 相当の知識又は経験を必要とする職務 (3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。) |
専門職 | 2級 | (1) 高度の資格、知識、技術、経験等を必要とする職務 (2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずる職務 |