○野洲市病院事業被服等貸与規程
令和元年7月1日
病院事業規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業に勤務する職員に、その職務遂行上必要とする被服等(以下「被服等」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(被服等の種類等)
第2条 被服等は、年度ごとに当該年度の予算の範囲内において貸与するものとし、被服等の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、貸与した日の属する月から起算する。
3 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、第1項の規定にかかわらず、勤務の態様その他の事情を考慮して、被服等を貸与せず、又は貸与期間を伸縮することができる。
4 管理者が特に必要と認める場合は、第1項に規定する者以外の者に対して被服等を貸与することができる。
(被服等の保全)
第3条 被服等の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、業務に従事するときは、特別の事情がない限り、これを着用するものとし、常に善良な注意のもとに保全に努めなければならない。
(返納)
第4条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに貸与された被服等を返納しなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認めた場合には、この限りでない。
(1) 被服等の貸与期間が満了するとき。
(2) 同一の制服を貸与されない職に転じたとき。
(3) 退職するとき。
(4) 休職するとき。
(5) 病院外へ配置替えになるとき。
(損害賠償)
第5条 被貸与者が、故意又は過失により貸与された被服等を亡失し、又は使用不能にしたときは、貸与時の当該被服等の価格を貸与期間の月数で除して得た額に貸与期間の残余月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を賠償しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年病院事業規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4病院事業規程3・全改、令6病院事業規程5・一部改正)
貸与対象職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間年 |
医師 | 白衣又は上衣とズボン | 被服等の種類を問わず被貸与者が選択する6着 | 4 |
薬剤課の業務に従事する職員 | 白衣 | 6着 | 4 |
靴 | 1足 | 1 | |
画像診断課、検査課、栄養課、リハビリテーション課及び臨床工学課の業務(受付業務を除く。)に従事する職員 | 上衣 | 6着 | 4 |
ズボン | 6着 | 4 | |
靴 | 1足 | 1 | |
画像診断課及びリハビリテーション課の受付業務に従事する職員 | 白衣 | 6着 | 4 |
靴 | 1足 | 1 | |
看護師 | 上衣 | 6着 | 4 |
ズボン | 6着 | 4 | |
靴 | 1足 | 1 | |
ナースアシスタント | 上衣 | 6着 | 4 |
ズボン | 6着 | 4 | |
靴 | 1足 | 1 | |
介護支援専門員(女性のみ) | カーディガン | 2着 | 4 |
ズボン | 3着 | 4 | |
ブラウス(長袖) | 2着 | 4 | |
ブラウス(半袖) | 2着 | 4 | |
靴 | 1足 | 1 | |
社会福祉士 | 上衣 | 4着 | 4 |
ズボン | 4着 | 4 | |
靴 | 1足 | 1 | |
事務職員(女性のみ) | ベスト | 2着 | 4 |
スカート又はキュロット | 被服等の種類を問わず被貸与者が選択する2着 | 4 | |
靴 | 1足 | 1 | |
洗濯業務に従事する職員 | シャツ | 6着 | 4 |
ズボン | 6着 | 4 | |
靴 | 1足 | 1 |