○野洲市病院事業企業職員懲戒等審査委員会設置要綱
令和元年6月21日
病院事業訓令第1号
(設置)
第1条 病院事業の企業職員の懲戒処分等に関する事項を審査するため、野洲市病院事業企業職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による職員の降任又は免職及び同条第2項の規定による職員の休職に関する事項
(2) 法第29条の規定による職員の懲戒に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、病院事業の管理者をもって充てる。
3 委員は、病院長、副院長、事務部長及び看護部長をもって充てる。
(令4病院事業訓令2・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した職員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事項の審査には参与することができない。
6 会議は、秘密会とする。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、本人又はその所属長、その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(具申)
第7条 委員会において決定した事項について、任命権者に対し、意見の具申を行うものとする。
(令4病院事業訓令2・全改)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務部総務課において処理するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業訓令第2号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。