○野洲市病院事業管理者の職務を代理する職員を定める規程
令和元年6月21日
病院事業規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する職員について定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 管理者に事故がある場合又は欠けた場合において、その職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 病院長
(2) 第2順位 副院長(副院長が複数いる場合は、管理者があらかじめ指名した副院長)
付則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。