○野洲市病院事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

令和元年6月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、病院事業に勤務する職員の職のうち市長が定める職を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する職の範囲は、病院長、副院長、院長補佐、医療診療部長、医療診療部副部長、部長、副部長、医長、医療技術部長、看護部長、事務部長、医療安全管理部長、医療技術部副部長、看護部副部長、事務部副部長、医療安全管理部副部長、管理監、課長、センター長、室長、主席参事、課長代理、課長補佐、副センター長、室長補佐及び主幹とする。

(令2規則1・令4規則46・令5規則39・一部改正)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第46号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市病院事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

令和元年6月20日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
令和元年6月20日 規則第4号
令和2年2月1日 規則第1号
令和4年8月30日 規則第46号
令和5年4月1日 規則第39号