○野洲市看護学生修学資金貸付条例施行規程
平成31年4月1日
病院事業規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、野洲市看護学生修学資金貸付条例(平成30年野洲市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍抄本
(2) 在学証明書
(3) 法定代理人の印鑑登録証明書(申請者が未成年の場合に限る。)
(4) その他管理者が必要と認める書類
(修学資金の交付)
第4条 管理者は、前条の規定による修学資金の貸付けを承認したときは、速やかに貸付承認を受けた者が指定する金融口座に修学資金を振り込むものとする。
2 修学資金は、4月分から6月分までを4月に、7月分から9月分までを7月に、10月分から12月分までを10月に、1月分から3月分までを1月に交付する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 管理者は、修学生が前項の借用証書を提出しないときは、借用金額を一括して償還するよう請求することができる。
(異動の届出)
第6条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(3) 休学し、復学し、又は退学したとき。
(4) 停学その他の処分を受けたとき。
(5) 卒業したとき。
(6) その他重要事項に変更があったとき。
(貸付けの辞退)
第7条 修学生は、修学資金の貸付けを辞退しようとするときは、看護学生修学資金貸付辞退届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該修学生が未成年であるときは、法定代理人の同意を得て行わなければならない。
3 管理者は、償還義務者が償還計画書を提出しないときは、借用金額を一括して償還するよう請求することができる。
4 管理者は、償還義務者が正当な理由なく貸付金を償還すべき日までに償還しなかったときは、提出された償還計画書に記載された償還計画にかかわらず、当該償還義務者に対して、直ちに貸付金の償還の債務の全部を一括して履行するよう請求することができる。
6 貸付金の償還及び条例第10条の規定による遅延利息の納付は、管理者が発行する納入通知書によるものとする。
(学業成績表の提出)
第14条 条例第11条の学業成績表は、修学資金の貸付けを受けた年度の翌年度の4月20日までに管理者に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の野洲市看護学生修学資金貸付条例施行規則(平成30年野洲市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。