○野洲市看護学生修学資金貸付条例施行規程

平成31年4月1日

病院事業規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市看護学生修学資金貸付条例(平成30年野洲市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例の規定に基づく修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けを受けようとする者(この条及び次条において「申請者」という。)は、看護学生修学資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて病院事業の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。この場合において、申請者が未成年であるときは、法定代理人の同意を得て行わなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 在学証明書

(3) 法定代理人の印鑑登録証明書(申請者が未成年の場合に限る。)

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の規定は、修学資金の貸付けを受けた年度の翌年度以降の申請について準用する。この場合において、申請者に係る内容に変更がないときは、同項各号に掲げる書類の添付は不要とする。

(貸付けの決定)

第3条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、修学資金の貸付けの適否を決定し、看護学生修学資金貸付承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(修学資金の交付)

第4条 管理者は、前条の規定による修学資金の貸付けを承認したときは、速やかに貸付承認を受けた者が指定する金融口座に修学資金を振り込むものとする。

2 修学資金は、4月分から6月分までを4月に、7月分から9月分までを7月に、10月分から12月分までを10月に、1月分から3月分までを1月に交付する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(借用証書)

第5条 修学資金の貸付けを受けている者(以下「修学生」という。)は、修学資金の貸付期間が満了したとき、又は条例第4条の規定により修学資金の貸付けの契約が解除されたときは、貸付けを受けた修学資金の総額(以下「借用金額」という。)について、看護学生修学資金借用証書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、修学生が前項の借用証書を提出しないときは、借用金額を一括して償還するよう請求することができる。

(異動の届出)

第6条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(3) 休学し、復学し、又は退学したとき。

(4) 停学その他の処分を受けたとき。

(5) 卒業したとき。

(6) その他重要事項に変更があったとき。

(貸付けの辞退)

第7条 修学生は、修学資金の貸付けを辞退しようとするときは、看護学生修学資金貸付辞退届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該修学生が未成年であるときは、法定代理人の同意を得て行わなければならない。

(契約の解除等)

第8条 管理者は、条例第4条の規定により修学資金の貸付けの契約を解除し、又は条例第5条の規定により修学資金の貸付けを停止したときは、看護学生修学資金貸付契約解除(停止)通知書(様式第5号)により当該修学生に通知するものとする。

(償還)

第9条 条例第6条の規定により、貸付けを受けた修学資金(以下「貸付金」という。)を償還しなければならない者(以下「償還義務者」という。)は、同条各号のいずれかに該当する理由が生じた日から15日以内に貸付金償還計画書(様式第6号。以下この条において「償還計画書」という。)を管理者に提出してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、第11条の規定により貸付金の償還の猶予を受けた償還義務者が当該償還を再開をするときについて準用する。

3 管理者は、償還義務者が償還計画書を提出しないときは、借用金額を一括して償還するよう請求することができる。

4 管理者は、償還義務者が正当な理由なく貸付金を償還すべき日までに償還しなかったときは、提出された償還計画書に記載された償還計画にかかわらず、当該償還義務者に対して、直ちに貸付金の償還の債務の全部を一括して履行するよう請求することができる。

5 第1項の規定により償還計画書を提出した者が償還の方法を変更しようとするときは、貸付金償還方法変更願(様式第7号)を管理者に提出してその承認を受けなければならない。

6 貸付金の償還及び条例第10条の規定による遅延利息の納付は、管理者が発行する納入通知書によるものとする。

(償還猶予の申請)

第10条 条例第9条の規定により貸付金の償還の猶予を受けようとする者は、貸付金償還猶予申書(様式第8号)同条各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(償還猶予の決定)

第11条 管理者は、前条の規定による申請に基づき貸付金の償還の猶予に係る可否の決定をしたときは、貸付金償還猶予承認(不承認)通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(償還免除の申請)

第12条 条例第7条又は第8条の規定により貸付金の償還の免除を受けようとする者は、貸付金償還免除申請書(様式第10号)条例第7条各号又は第8条各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(償還免除の決定)

第13条 管理者は、前条の規定による申請に基づき貸付金の償還の免除に係る可否の決定をしたときは、貸付金償還免除承認(不承認)通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(学業成績表の提出)

第14条 条例第11条の学業成績表は、修学資金の貸付けを受けた年度の翌年度の4月20日までに管理者に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の野洲市看護学生修学資金貸付条例施行規則(平成30年野洲市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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野洲市看護学生修学資金貸付条例施行規程

平成31年4月1日 病院事業規程第6号

(平成31年4月1日施行)