○野洲市病院事業会計規程

平成31年4月1日

病院事業規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第21条)

第2節 支出(第22条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条―第50条)

第3節 たな卸(第51条―第55条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第60条)

第2節 取得(第61条―第69条)

第3節 管理及び処分(第70条―第74条)

第4節 減価償却(第75条・第76条)

第8章 予算(第77条―第82条)

第9章 決算(第83条―第86条)

第10章 雑則(第87条・第88条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、総務課長(以下「課長」という。)の職にある者及び課長の指定する者を充てる。

3 課長の指定する者である企業出納員は、課長である企業出納員に事故があるとき、又は当該企業出納員が欠けたときに限り、その職務を行う。

4 現金取扱員は、総務課の職員を充てる。

5 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、3,000,000円とする。

(令元病院事業規程16・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した出納取扱金融機関(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第2項に規定する出納取扱金融機関をいう。以下同じ。)及び収納取扱金融機関(同項に規定する収納取扱金融機関をいう。以下同じ。)に取り扱わせるものとする。

(指定代理納付者)

第4条の2 管理者は、収入の納付について代理納付させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者を指定することができる。

2 管理者は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(令元病院事業規程1・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づき会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の保存等)

第7条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、及び保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

(10) 預り金整理簿

2 前項の帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 第1項に定める帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第10条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、記帳するものとする。

2 内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済みの帳簿等に科目の誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 収入の調定をしようとする場合は、課長は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 課長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は汚損した旨の届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行するものとする。この場合において、当該納入通知書には再発行である旨記載しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、領収書に領収印(別記様式)を押印し、直ちに納付者に交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合について準用する。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合並びに指定代理納付者による収納を承認した場合は、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(令元病院事業規程1・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第19条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、金銭出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 前項の規定による過誤納金の還付については、第23条及び第33条の規定を準用する。

3 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に診療費の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。

4 前項の規定により過誤納金を診療費の未納入のものに充当したときは、所定の過誤納金充当通知書により当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(不納欠損)

第21条 時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告しなければならない。

2 課長は、前項の文書に基づき振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づき支出伝票を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、それぞれの整理簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第25条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、受託書を受け取らなければならない。

(口座振替)

第26条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により当該振替の翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(支払事務の委託)

第28条 第26条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第29条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により当該支払の翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第30条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して振出人の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第31条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第32条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第33条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第34条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第35条 課長は、事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第36条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 第17条及び第18条の規定は、預り金を受け入れ、又は払い出した場合について準用する。

2 課長は、受け入れ、又は払い出した預り金に係る収入伝票又は支出伝票を発行するとともに、現金出納簿又は預金口座出納内訳簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

(預り有価証券)

第39条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第40条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、預り有価証券を還付した場合は受領書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第41条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、受領書を受け取らなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 医療材料

(3) 医療消耗備品

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第43条 課長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第44条 課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受け、又は自ら決裁し、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(検収)

第45条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入価額)

第46条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第47条 たな卸資産を受け入れた場合は、課長は、入庫伝票を発行し、これに基づき物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(払出価額)

第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第49条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第22条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出しし、物品出納簿及び物品受払簿に記帳しなければならない。

(不用品の処分)

第50条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第51条 課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第52条 課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、課長は、その結果に基づきたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第53条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第54条 課長は、実地たな卸を行った結果を、第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第55条 課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 課長は、第42条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第69条第1項の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条第2号及び第47条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第57条 課長は、第42条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下「払出物品等」と総称する。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿を備えて払出物品等の数量、使用の状況を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第58条 課長は、天災その他の事由により払出物品等が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 課長は、払出物品等のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第50条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第61条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第62条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第22条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第63条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第64条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第65条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第66条 第45条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第67条 課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第68条 建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦しなければならない。

3 課長は、第1項の精算に基づき固定資産を当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第69条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(異動報告)

第70条 課長は、固定資産に用途変更、所管換え等により異動が生じたときは、固定資産異動報告書によりその旨を管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第71条 課長は、天災その他の事由により病院事業に係る固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第72条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第73条 機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、課長は、あらかじめ管理者の決裁を受けた上、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第46条第2号及び第47条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第74条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第75条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(令2病院事業規程2・全改)

(減価償却の特例)

第76条 有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第77条 課長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第78条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を12月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第79条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第80条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第81条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、課長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合において、課長は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第82条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第83条 病院事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第84条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払金等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第85条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、帳簿の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第86条 課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書の作成と同一の方法により行わなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第87条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(その他)

第88条 この規程に定めるもののほか、病院事業の財務会計に関しては、野洲市会計規則(平成16年野洲市規則第50号)その他財務に関する規定の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に廃止前の野洲市病院事業会計規則(平成29年野洲市規則第5号)の規定によってなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和元年病院事業規程第1号)

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年病院事業規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の野洲市病院事業会計規程の規定によりなされた会計事務に関する手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年病院事業規程第2号)

この規程は、令和2年3月31日から施行する。

(令和2年病院事業規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(令2病院事業規程3・一部改正)

1 損益勘定

(1) 収益勘定

病院事業収益





医業収益




入院収益

外来収益

その他医業収益



室料差額収益

保健衛生活動収益

他会計負担金

介護関係収益

訪問リハビリ収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

その他医業収益

医業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

他会計負担金

他会計補助金

補助金



国庫補助金

県補助金

その他補助金

負担金交付金

患者外給食収益

長期前受金戻入

資本費繰入収益

その他医業外収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他医業外収益

特別利益




固定資産売却益

過年度損益修正益

長期前受金戻入

その他特別利益


(2) 費用勘定

病院事業費用





医業費用




給与費



(給料)

医師給

看護師給

医療技術員給

事務員給

労務員給

会計年度任用職員給

(手当)

医師手当

看護師手当

医療技術員手当

事務員手当

労務員手当

会計年度任用職員手当

賞与引当金繰入額

(報酬)

法定福利費

退職給付費

その他引当金繰入額

材料費



薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費



厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食料費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

交際費

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費



建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

放射性同位元素減価償却費

リース資産減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費



研究材料費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



支払利息

企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

患者外給食材料費

雑損失



不用品売却原価

その他雑損失

特別損失




固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失


2 資産勘定

(1) 固定資産

有形固定資産





土地

建物

建物減価償却累計額

構築物

構築物減価償却累計額

器械備品

器械備品減価償却累計額

車両

車両減価償却累計額

放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権

地上権

電話加入権

リース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券

長期貸付金

貸倒引当金

出資金

基金

長期前払消費税

その他投資

減価償却累計額



(2) 流動資産

現金及び預金





現金

預金



未収金





医業未収金

医業外未収金

その他未収金



貸倒引当金

有価証券

受取手形

貯蔵品





薬品

診療材料

医療消耗備品

その他貯蔵品



短期貸付金





一般短期貸付金

他会計貸付金

職員貸付金



前払費用





未経過保険料

その他前払費用



前払金





前払金

前払消費税及び地方消費税



未収収益

その他流動資産





仮払消費税及び地方消費税

仮払金

その他流動資産



3 資本勘定

(1) 資本金

資本金





固有資本金

繰入資本金

組入資本金



(2) 剰余金

資本剰余金





再評価積立金

受贈財産評価額

寄附金

その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金

利益積立金

その他積立金

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)




繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益

(当年度純損失)


4 負債勘定

(1) 固定負債

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金



リース債務

引当金





退職給付引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金



その他固定負債




(2) 流動負債

一時借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金

その他の他会計借入金



リース債務

未払金





医業未払金

医業外未払金

建設改良未払金

その他未払金



未払費用

前受金





医業前受金

医業外前受金

その他前受金



前受収益

引当金





退職給付引当金

賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金



その他流動負債





仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債



(3) 繰延収益

長期前受金





受贈財産評価額

補助金

補償金

他会計負担金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額

補助金

補償金

他会計負担金

その他長期前受金



画像

野洲市病院事業会計規程

平成31年4月1日 病院事業規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
平成31年4月1日 病院事業規程第3号
令和元年6月1日 病院事業規程第1号
令和元年7月1日 病院事業規程第16号
令和2年3月31日 病院事業規程第2号
令和2年4月1日 病院事業規程第3号