○野洲市病院事業管理運営規程
平成31年4月1日
病院事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、野洲市病院事業(以下「病院事業」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 病院事業の業務を分掌させるため、病院事業に次の部、科、室、課、センター、事業所及びステーションを置く。
(1) 医療診療部 内科、糖尿病内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、脳神経内科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、こう門科、産婦人科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、健診科、医局支援課
(2) 医療技術部 薬剤課、画像診断課、検査課、栄養課、リハビリテーション課、臨床工学課
(3) 看護部 外来、病棟、手術室、透析室、継続看護室、看護管理室
(4) 事務部 新病院整備課、企画管理課、総務課、医事課、診療情報管理室、健診事業課
(5) 患者サポートセンター 患者サポート課、在宅療養支援室
(6) 健康管理センター
(7) 医療安全管理部 医療安全管理室、感染管理室
(8) 経営企画室
(9) 居宅介護支援事業所
(10) 訪問看護ステーション
(令元病院事業規程17・全改、令2病院事業規程1・令3病院事業規程2・令4病院事業規程5・令5病院事業規程5・令5病院事業規程9・令6病院事業規程7・一部改正)
(職の設置)
第3条 病院事業の組織には、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)、病院長及び副院長を置き、必要があるときは院長補佐を置くことができる。
2 医療診療部に医療診療部長を、科に部長を、課に課長を置き、必要があるときは医療診療部副部長、副部長、医長、医員、主席参事、課長代理、課長補佐、主席主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
3 医療技術部に医療技術部長を、課に課長を置き、必要があるときは医療技術部副部長、主席参事、課長代理、課長補佐、主席主幹、主査、主任、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士及び公認心理師を置くことができる。
4 看護部に看護部長を、課に課長を置き、必要があるときは看護部副部長、室長、主席参事、課長代理、課長補佐、室長補佐、主席主幹、主査、主任、看護師、准看護師及びナースアシスタントを置くことができる。
5 事務部に事務部長を、課に課長を置き、必要があるときは事務部副部長、管理監、センター長、室長、主席参事、課長代理、課長補佐、副センター長、室長補佐、主席主幹、主幹、専門員、主査、主任、主任主事及び主事を置くことができる。
6 患者サポートセンターに患者サポートセンター長を、課に課長を置き、必要があるときは患者サポートセンター副センター長、センター長補佐、室長、主席参事、課長代理、課長補佐、室長補佐、主席主幹、主幹、主査、主任、主事、社会福祉士及び看護師を置くことができる。
7 健康管理センター及び経営企画室は、次条の表に掲げる職のうち病院長、副院長及び院長補佐を除く職を必要に応じ置くことができる。
8 医療安全管理部に医療安全管理部長を、課に課長を置き、必要があるときは医療安全管理部副部長、室長、主席参事、課長代理、課長補佐、室長補佐、主席主幹、主査、主任、看護師、准看護師及びナースアシスタントを置くことができる。
(令元病院事業規程17・全改、令2病院事業規程1・令3病院事業規程2・令4病院事業規程4・令4病院事業規程5・令5病院事業規程5・令6病院事業規程7・一部改正)
(職務)
第4条 次の表の左欄に掲げる職にある者は、それぞれ上司の命を受けて当該右欄に掲げる職務を行うものとする。
職 | 職務 |
病院長 | 病院の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副院長 | 病院長を助け、病院長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
院長補佐 | 病院の業務のうち、管理者が指定する事務を専門的に掌理し、担当職員を指揮監督する。 |
医療診療部長 | 医療に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
医療診療部副部長 | 医療診療部長を助け、所属職員を指揮監督する。 |
部長 | 診療科業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副部長 | 部長を助け、所属職員を指揮監督する。 |
医長 | 担当業務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
医員 | 担当業務を処理する。 |
医療技術部長 | 技術に関する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
看護部長 | 看護に関する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
事務部長 | 事務部の業務を統括し、所属職員を指揮監督し、各部署との調整を行う。 |
センター長 | センターに関する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
医療安全管理部長 | 医療安全管理部の業務を統括し、所属職員を指揮監督し、各部署との調整を行う。 |
医療技術部副部長 | 医療技術部長を助け、所属職員を指揮監督する。 |
看護部副部長 | 看護部長を助け、所属職員を指揮監督する。 |
事務部副部長 | 事務部長を助け、所属職員を指揮監督する。 |
副センター長 | センター長を助け、所属職員を指揮監督する。 |
センター長補佐 | センター長及び副センター長を助け、所属職員を指揮監督する。 |
医療安全管理部副部長 | 医療安全管理部長を助け、所属職員を指揮監督する。 |
管理監 | 部の事務のうち、管理者が指定する事務を専門的に掌理し、担当職員を指揮監督する。 |
課長 | 課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主席参事 | 所属の事務のうち、管理者が指定する事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。 |
課長代理 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長補佐 | 室長を助け、所属職員を指揮監督する。 |
主席主幹 | 課長を助け、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 課長と連携して課の事務を掌理し、担当職員を指揮監督するとともに、管理者が指定する特定の事務を処理する。 |
専門員 | 担当事務又は担当業務を処理し、担当職員を指揮監督する。 |
主査 | 担当事務を処理し、担当職員を指揮監督する。 |
主任 | 担当事務を処理する。 |
主任主事 | 担当事務に従事する。 |
主事 | 担当事務に従事する。 |
薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、社会福祉士、介護支援専門員、公認心理師、看護師及び准看護師 | 担当業務を処理する。 |
ナースアシスタント | 軽易な労務を補助する。 |
(令元病院事業規程17・全改、令2病院事業規程1・令3病院事業規程2・令4病院事業規程4・令4病院事業規程5・令5病院事業規程5・令6病院事業規程7・一部改正)
(分掌事務)
第5条 病院事業の組織の分掌事務は、次のとおりとする。
部・センター・室・事業所・ステーション | 課(室) | 事務分掌 |
医療診療部 | ・患者の診療に関すること。 ・診療用機械及び器具の整備保管に関すること。 ・健康相談その他疾病予防に関すること。 ・看護師及び准看護師の診療上の指導に関すること。 ・患者給食の指導に関すること。 ・診療報酬に関すること。 ・診断書その他診療上の証明に関すること。 ・診療室の管理に関すること。 ・その他医療に関すること。 | |
医局支援課 | ・医局の支援に関すること | |
医療技術部 | 薬剤課 | ・調剤及び製剤に関すること。 ・医薬品及び衛生材料の出納並びに保管に関すること。 ・医薬品の検査に関すること。 ・薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。 ・患者の薬事指導に関すること。 ・薬剤課諸室の管理に関すること。 ・その他薬事業務に関すること。 |
画像診断課 | ・放射線に係る照射、治療、撮影及び検査に関すること。 ・放射線の管理及び照射の記録、データ等の管理に関すること。 ・放射線設備機器及びその附属品の保守管理に関すること。 ・画像診断課諸室の管理に関すること。 ・その他放射線業務に関すること。 | |
検査課 | ・殺菌、病理及び化学検査に関すること。 ・検査用機械及び器具並びに各種検査用薬品の保守管理に関すること。 ・検査の記録、データ等の管理に関すること。 ・検査課諸室の管理に関すること。 ・その他検査関係業務に関すること。 | |
栄養課 | ・患者の栄養指導に関すること。 ・給食計画、献立及び患者の給食に関すること。 ・給食材料の検査及び保管に関すること。 ・給食に関する文書、統計及び報告に関すること。 ・給食関係諸室及び設備の管理に関すること。 ・その他栄養給食業務に関すること。 | |
リハビリテーション課 | ・理学療法又は作業療法に関すること。 ・言語聴覚療法に関すること。 ・リハビリテーション課諸室の管理に関すること。 ・その他リハビリテーション業務に関すること。 | |
臨床工学課 | ・医療機器の操作及び保守点検に関すること。 ・人工透析業務に関すること。 ・医療機器の管理及び記録、データ等の管理に関すること。 ・医療機器に関する文書、統計及び報告に関すること。 ・臨床工学課諸室の管理に関すること。 ・その他臨床工学業務に関すること。 | |
看護部 | ・患者の看護、介護及び診療介助に関すること。 ・検(健)診患者診療介助に関すること。 ・手術の介助に関すること。 ・看護師、准看護師その他の看護関係職員の配属に関すること。 ・患者の診療記録の整備及び保管に関すること。 ・病棟の管理及び病室の整備並びに清掃に関すること。 ・看護及び介護に関する文書、統計及び記録の作成並びに保存に関すること。 ・手術に必要な機械及び器具の整備、医療器材の出納保管及び滅菌に関すること。 ・手術室及び中央材料室の管理に関すること。 ・部が所管する機器、備品等の管理に関すること。 ・患者の寝具等の出納及び保管に関すること。 ・介護及び介護教育に関すること。 ・その他看護等業務に関すること。 | |
事務部 | 新病院整備課 | ・野洲市民病院の整備に関すること。 ・野洲市民病院整備事業等審議会に関すること。 |
企画管理課 | ・病院事業の運営方針、基本計画及び事業計画に関すること。 ・財政計画及び資金計画に関すること。 ・情報システムの企画及び管理運営に関すること。 ・各種医療情報の収集及び提供に関すること。 ・病院経営の企画に関すること。 ・経営管理に係る業務統計に関すること。 ・病院事業の総合調整に関すること。 ・医薬品等物品の購入、出納及び保管に関すること。 ・基準寝具用寝具に関すること。 ・土地、建物及び附帯設備の維持管理に関すること。 ・院内の防災対策、警備及び清掃に関すること。 ・その他情報企画及び用度事務及び設備の整備保全に関すること。 | |
総務課 | ・組織及び定員に関すること。 ・職員の身分、服務、給与等に関すること。 ・職員の研修及び福利厚生に関すること。 ・職員の試験及び選考に関すること。 ・安全衛生及び公務災害に関すること。 ・職員宿舎に関すること。 ・公印の管理に関すること。 ・予算及び決算に関すること。 ・予算の総合調整及び執行管理に関すること。 ・現金及び有価証券の出納、保管その他の経理業務に関すること。 ・一般統計、報告及び諸届に関すること。 ・部内の事務事業の連絡調整に関すること。 ・部内の庶務その他部内の他課に属さない事項に関すること。 | |
医事課 | ・患者の受付及び入退院に関すること。 ・診療報酬の収入調定に関すること。 ・未収金の督促及び滞納整理に関すること。 ・診療報酬の請求及び徴収に関すること。 ・診療の記録の保管に関すること。 ・医事統計の作成及び報告に関すること。 ・医事会計システムに関すること。 ・診療録の整備及び管理に関すること。 ・疾病分類に関すること。 ・退院時要約の整理に関すること。 ・診療録の開示に関すること。 ・患者サービスの向上に関すること。 ・その他医事及び診療情報の管理に関すること。 | |
診療情報管理室 | ・診療の記録の保管に関すること。 ・医事統計の作成及び報告に関すること。 ・医事会計システムに関すること。 ・診療録の整備及び管理に関すること。 ・疾病分類に関すること。 ・退院時要約の整理に関すること。 ・診療録の開示に関すること。 ・その他診療情報の管理に関すること。 | |
健診事業課 | ・健康管理センターに関すること。 | |
患者サポートセンター | 患者サポート課 | ・地域医療連携に関すること。 ・患者のサポートに関すること。 |
在宅療養支援室 | ・在宅療養支援に関すること。 | |
健康管理センター | ・健診、人間ドック及び脳ドックに関すること。 ・予防接種等予防医学に関すること。 ・企業健診に関すること。 ・その他健診等に関すること。 | |
医療安全管理部 | 医療安全管理室 | ・医療事故の予防の対策に関すること。 ・医療従事者一人一人の質の向上に関すること。 ・医療環境の整備に関すること。 |
感染管理室 | ・感染の予防の対策及び発生時の対応に関すること。 ・感染の予防と対策の教育に関すること。 ・感染に関する情報の収集、調査及び分析に関すること。 ・その他感染の予防に関すること。 | |
経営企画室 | ・病院の総合的な経営企画に関すること。 | |
居宅介護支援事業所 | ・居宅介護支援に関すること。 | |
訪問看護ステーション | ・訪問看護に関すること。 |
(令元病院事業規程17・全改、令2病院事業規程1・令3病院事業規程2・令4病院事業規程5・令5病院事業規程5・令5病院事業規程9・令6病院事業規程7・一部改正)
(受付時間等)
第6条 病院に入院している者(以下「入院患者」という。)以外の者に対する受付時間及び診療、検査等(以下「診療等」という。)の時間(以下この条において「診療時間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 受付時間 午前8時から午前11時30分まで
(2) 診療時間 午前9時から当日受付した者の診察が終了するまで
2 病院において診療等を行わない日(以下この条において「休診日」という。)は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 病院長は、病院の管理上必要があると認めるときは、診療時間、受付時間若しくは休診日を変更し、又は臨時に休診日を定めることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、緊急に診療等を必要とする場合は、休診日又は診療時間外においても診療等を行うことができる。
(令元病院事業規程17・全改、令2病院事業規程1・令5病院事業規程5・一部改正)
(診察券の交付)
第7条 診療等を受けようとする者は、診察券の交付を受け、診療の都度これを提示しなければならない。
(令元病院事業規程17・追加)
(入院申込書)
第8条 入院して診療等を受けようとする者は、入院申込書を病院長に提出しなければならない。
(令元病院事業規程17・追加)
(同意書)
第9条 手術、処置並びに麻酔を受けようとする者は、同意書を病院長に提出しなければならない。ただし、軽易な手術については、この限りでない。
(令元病院事業規程17・追加)
(診療費の納付)
第10条 入院及び診療等の費用の支払を要する患者は、収入原符により、その都度納付しなければならない。
2 入院及び診療等の費用の支払を要する患者は、当該費用額の請求を受けた日から起算して5日以内に、これを納付しなければならない。
3 前2項に規定する費用の請求締切日は、毎月末日とする。ただし、病院長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(令元病院事業規程17・追加)
(指示事項)
第11条 病院長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。
(1) 病院における療養の必要がなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく診療費又は使用料を支払わないとき。
(3) 病院に関する規則等に違反し、又は主治医の指示に従わないとき。
(4) その他病院の管理上不都合な行為があると認められるとき。
(令元病院事業規程17・追加)
(秩序の維持)
第12条 治療又は健康診断等を受ける者及びその関係者は、診断等又は病院等の内部の秩序維持に関し病院長が定める規程及び診療等又は病院内の秩序維持に関する病院長等の指示に従わなければならない。
(令元病院事業規程17・追加)
(付添人)
第13条 入院患者が付添人を必要とするときは、病院長の承認を受けなければならない。
(令元病院事業規程17・追加)
(面会)
第14条 入院患者との面会時間は、診療上支障がない限度において病院長が定める。
(令元病院事業規程17・追加)
(弁償)
第15条 入院患者、付添人又は来訪者が故意若しくは過失により施設又は設備を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償する額は、その都度管理者が定める。
(令元病院事業規程17・追加)
(使用料又は手数料の減免)
第16条 野洲市病院事業の設置等に関する条例(平成28年野洲市条例第30号)第10条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、使用料減免等申請書を病院長に提出しなければならない。
(令元病院事業規程17・追加、令5病院事業規程9・一部改正)
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元病院事業規程17・追加)
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年病院事業規程第17号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年病院事業規程第1号)
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
付則(令和3年病院事業規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業規程第5号)
この規程は、令和4年9月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業規程第9号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
付則(令和6年病院事業規程第7号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。