○野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成30年10月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年野洲市条例第1号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則46・一部改正)
(1) 電子計算機(プリンタその他の周辺機器を含む。)及びこれを利用する電算処理システム(ソフトウェアを含む。)
(2) 車両(建設機械を含む。)
(3) 複写機及び印刷機
(4) 通信機器
(5) 医療機器、検査機器等
(6) 施設に付随する物品
(1) 機器及び電算処理システムの保守及び運用
(2) 清掃
(3) 施設の維持管理
(4) 施設における設備の管理
(5) 施設の保安、警備等
(6) 車両の運行、管理等
(7) 水道料金及び下水道使用料の収納並びにそれに付随する業務
(8) プールの管理及び運営
(9) 余熱利用施設の維持管理及び運営に関するモニタリング
(10) ふるさと納税に係る業務
(11) 医療に関する事務及び医療の提供に必要な業務
(令3規則30・令6規則46・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の規定は、この告示の施行の日以後に新たに締結された契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
付則(令和6年規則第46号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。