○野洲市健康づくり庁内連携会議設置要綱
平成30年8月20日
訓令第12号
(設置)
第1条 野洲市ほほえみやす21健康プラン(以下「健康プラン」という。)における庁内の取組の進行管理及び評価を行うため、野洲市健康づくり庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連携会議が所掌する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 健康プランにおける庁内の取組の推進、進行管理、評価等に関すること。
(2) 健康づくり施策の推進のための庁内の連絡及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他会長が健康づくり施策に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 連携会議は、別表に掲げる委員16人をもって組織する。
(会長)
第4条 会長は、健康福祉部長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、連携会議を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 連携会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 連携会議の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この訓令は、平成30年8月20日から施行する。
付則(令和5年告示第71号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5告示71・一部改正)
野洲市健康づくり庁内連携会議委員
委員 |
健康福祉部長 |
健康福祉部次長 |
健康福祉部こども課の職員 |
健康福祉部保険年金課の職員 |
健康福祉部高齢福祉課の職員 |
健康福祉部地域包括支援センターの職員 |
健康福祉部健康推進課の職員 |
市民部市民生活相談課の職員 |
市民部協働推進課の職員 |
市民部文化スポーツ振興課スポーツ施設管理室の職員 |
都市建設部都市計画課の職員 |
環境経済部環境課の職員 |
環境経済部農林水産課の職員 |
環境経済部商工観光課の職員 |
教育委員会事務局学校教育課の職員 |
教育委員会事務局生涯学習課の職員 |