○野洲市教育振興基本計画策定委員会規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(関係者の出席等)
第4条 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。
(令6教委規則7・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。