○野洲市大篠原地域環境保全対策委員会規則
平成30年3月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市大篠原地域環境保全対策委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 条例第3条に規定する委員会が所掌する事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 野洲クリーンセンター、野洲市大篠原地域に設置された産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に規定する施設をいう。)及び野洲市大篠原地域に立地する工場(以下これらを「環境負荷施設」という。)における公害防止状況等の情報開示に関する事項の調査審議等に関する事務
(2) 野洲市大篠原地域の地元自治会との公害防止協定等に関する事項の調査審議等に関する事務
(3) 環境負荷施設の改修、変更等に関する事項の調査審議等に関する事務
(4) 環境負荷施設の運転及び安全対策に関する事項の調査審議等に関する事務
(5) 環境負荷施設における廃棄物の収集運搬及び運行管理に関する事項の調査審議等に関する事務
(6) 野洲市大篠原地域の環境モニタリング調査の実施に関する事項の調査審議等に関する事務
(7) 前各号に掲げるもののほか、野洲市大篠原地域の環境の保全と向上に関する事項の調査審議等に関する事務
(1) 学識経験を有する者 2人以内
(2) 地域の住民を代表する者 2人以内
(3) 市内の環境関係の団体から推薦を受けた者 2人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、環境経済部野洲クリーンセンターにおいて処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。