○野洲市エコトラック管理規程

平成30年3月28日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市エコトラック(以下「エコトラック」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 エコトラックは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。

(1) 市が公用自動車として使用する場合

(2) 市内の団体等がエコライフに係るボランティア活動に使用する場合

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の申請)

第3条 エコトラックを使用する者は、使用する日の2日前(2日前が休日の場合は、当該休日の直前の開庁日)までに野洲市エコトラック使用申請書兼誓約書(別記様式)に運転手の運転免許証の写しを添えて、市長に申請しなければならない。ただし、前条第1項第1号に該当する場合は除く。

(令6告示24・一部改正)

(使用の制限)

第4条 エコトラックの貸出しには、次に掲げる制限を設ける。ただし、第2条第1項第1号に該当する場合は除く。

(1) 運転手は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通免許(以下この号及び別記様式において「普通免許」という。)以上を所持し、普通免許取得後1年を経過し、過去1年以内に事故の経験がなく、かつ、市内の団体等に所属しているものであること。

(2) 貸出期間は、原則として1回につき2日間を限度とすること。

(3) 政治、宗教又は営利活動を目的とする使用はできないこと。

(4) 利用できる用途は、美化活動等の環境負荷を低減するためのボランティア活動に限ること。この場合において、当該活動範囲は、市内を原則とする。

(令6告示24・一部改正)

(事故の処置)

第5条 運転手は、運行中において交通事故が生じたときは、法令に基づく適切な処置をとるとともに、速やかに関係者及び総務部総務課に報告しなければならない。

(事故等による損害賠償等)

第6条 第2条第1項第2号に規定する者が引き起こした交通事故等による損害金及び損害賠償金については、市は、市が加入しているエコトラックの自動車損害賠償責任保険及び任意保険の補償の範囲の負担とし、それを超える額並びに当該保険の適用外の損害金及び損害賠償金については、全て当該使用者側の負担とする。

(令6告示24・全改)

(準用)

第7条 エコトラックの車両管理及び安全運転に関しては、野洲市公用車管理規程(平成16年野洲市訓令第31号)の規定の例による。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(野洲市ボランティア清掃活動支援事業実施要綱の一部改正)

2 野洲市ボランティア清掃活動支援事業実施要綱(平成27年野洲市告示第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年告示第24号)

この告示は、令和6年3月6日から施行する。

(令6告示24・追加)

画像

野洲市エコトラック管理規程

平成30年3月28日 告示第39号

(令和6年3月6日施行)