○野洲市空家等対策協議会規則
平成30年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 条例第3条に規定する協議会が所掌する事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等(以下「空家等」という。)の適正な管理及び活用に関する事項の調査審議等に関する事務
(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)の判断基準に関する事項の調査審議等に関する事務
(3) 法第6条第1項に規定する市の空家等対策計画の作成及び変更に関する事項の調査審議等に関する事務
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項の調査審議等に関する事務
(5) その他市長が必要と認める事項の調査審議等に関する事務
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は市長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、都市建設部建築住宅課において処理する。
(令6規則28・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。