○野洲市附属機関設置条例
平成30年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項本文の規定に基づき設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例7・一部改正)
(設置)
第2条 市は、法令若しくはこれに基づく政令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるもののほか、市の執行機関(以下「執行機関」という。)に別表第1に掲げる附属機関を置く。
4 第2項の規定により、委嘱され、又は任命された委員が欠けた場合における当該附属機関の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員等)
第5条 執行機関は、第2条の附属機関に専門委員その他の臨時の委員を置くことができる。
(部会等)
第6条 執行機関は、第2条の附属機関に部会その他の合議制の組織を置くことができる。
(法令等の定めによる附属機関)
第7条 市が執行機関に置く附属機関のうち法令等の定めにより置くものは、別表第2のとおりとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、第2条の規定により市が執行機関に置く附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関及び当該委員会その他の合議制の機関の委員その他の構成員は、この条例の規定による相当の附属機関及びその委員その他の構成員となり、同一性をもって存続するものとし、この条例の施行の際現に在任している委員その他の構成員は、その任期中に限り、なお在任するものとする。
3 前項に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の附属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。
(野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
4 野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年野洲市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(野洲市下水道条例の一部改正)
5 野洲市下水道条例(平成16年野洲市条例第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成30年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第12条及び付則第5項から第7項までの規定は、同年11月1日から施行する。
付則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和4年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行により開園する認定こども園への入園に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 令和5年4月1日
(3) 第3条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日
(令和5年規則第48号で令和5年4月24日から施行)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表第1市長の部野洲市COPD検診運営委員会の項委員の任期の欄の規定にかかわらず、令和5年4月1日に委嘱され、又は任命される委員の任期は、1年とする。
付則(令和5年条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第4条関係)
(平30条例27・令2条例1・令2条例7・令2条例30・令2条例37・令3条例1・令3条例12・令4条例3・令4条例18・令4条例35・令5条例7・令5条例8・令5条例24・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 執行機関に置く附属機関の名称 | 所掌事務 | 委員の定数 | 委員の構成 | 委員の任期 |
市長 | 野洲市空家等対策協議会 | 空家等対策計画の作成及び変更に必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 10人以内 | (1) 市長 (2) 学識経験を有する者 (3) 地域住民を代表する者 (4) 関係行政機関の職員 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年 |
野洲市胃がん検診事業運営委員会 | 胃がん検診の円滑な運営及び精度の維持向上を図るために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 7人以内 | (1) 守山野洲医師会を代表する者 (2) 胃がん検診受託医療機関の職員 (3) 草津保健所の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年 | |
野洲市一般廃棄物処理施設運営協議会 | 野洲クリーンセンター及び最終処分場の円滑な運営を図るために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 14人以内 | (1) 地域の住民を代表する者 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 1年 | |
野洲市大篠原地域環境保全対策委員会 | 野洲市大篠原地域の環境の保全と向上を図るために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 6人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 地域の住民を代表する者 (3) 市内の環境関係の団体から推薦を受けた者 | 2年 | |
野洲市観光振興指針策定委員会 | 市の歴史、文化、自然等地域の個性や資源を生かした観光振興を図ることを目的とした市の観光振興指針の策定を行うために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 12人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係団体を代表する者 (3) 市の職員 | 委嘱され、又は任命された日から当該指針の策定が完了するまでの期間 | |
野洲クリーンセンター長期包括運営事業技術審査委員会 | 野洲クリーンセンターの長期包括的な運営事業を図るために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 6人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係する行政機関の職員 | 委嘱され、又は任命された日から当該運営事業に係る契約を締結するまでの期間 | |
野洲市交通バリアフリー推進協議会 | 市のバリアフリー化事業の実施及び継続的改善を円滑に進めるために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 20人以内 | (1) 市内に在住している、又は在勤している者 (2) 学識経験を有する者 (3) 関係する国の行政機関の職員 (4) 市内の公共交通機関の事業者を代表する者 (5) 滋賀県公安委員会の職員 (6) 市内の道路の管理者 | 委嘱された日から当該審議等が終了するまでの期間 | |
野洲市公文書管理・情報公開審議会 | 市の公文書の適正な管理を図るために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 6人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 市民を代表する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年 | |
野洲市COPD検診運営委員会 | COPD検診の実効性及び効率性の検証並びに評価等に関する事務 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 守山野洲医師会を代表する者 (3) COPD検診受託医療機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年 | |
野洲市自殺対策計画策定委員会 | 市の自殺対策計画の策定に必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 20人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係する団体を代表する者 (3) 関係する行政機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 委嘱され、又は任命された日から策定した計画等を市長に報告するまでの期間 | |
野洲市障がい者基本計画等策定委員会 | 市の障がい者基本計画等の策定に必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係する団体を代表する者 (3) 関係する行政機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 委嘱され、又は任命された日から策定した計画等を市長に報告するまでの期間 | |
野洲市消防賞じゅつ金等審査委員会 | 市の消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に係る審査に必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 10人以内 | 市内の公共的団体を代表する者又は民生委員及び医師その他市民を代表する者 | 任命された日から当該審議が終了するまでの期間 | |
野洲市食育推進委員会 | 市の食育推進計画の策定、推進及び評価を行うために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 25人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係する団体を代表する者 (3) 関係する行政機関の職員 (4) 公募による市民 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年 | |
野洲市総合計画・総合戦略評価委員会 | 市の総合計画及び総合戦略に基づく施策の推進及び効果の検証に関する事務 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係団体又は地域住民を代表する者 (3) 関係する行政機関の職員 (4) 公募による市民 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年以内 | |
野洲市地域福祉計画推進委員会 | 市の地域福祉計画の策定、推進及び評価を行うために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係する団体を代表する者 (3) 関係する行政機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年 | |
野洲市中小企業金融審査委員会 | 市内の小規模企業者の事業経営の安定を図るために市が行う融資等に必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 12人以内 | 次に掲げる団体の職員、代表者等 (1) 市 (2) 野洲市商工会 (3) 関係する金融機関 | 2年 | |
野洲市都市経営審議会 | 行政経営改善及び公共施設等のあり方に関する計画の策定及び推進に係る事項等の調査審議等に関する事務 | 7人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係する団体を代表する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年 | |
野洲市にぎわいづくり市民会議 | 野洲駅南口周辺整備構想に基づき整備を計画している交流及び商業施設の整備方針及び基本計画の策定等に必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 18人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係する団体を代表する者 (3) 公募による市民 (4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 委嘱され、又は任命された日から当該審議が終了するまでの期間 | |
野洲市農業委員会委員候補者評価委員会 | 野洲市農業委員会委員の候補者として推薦を受けた者の評価等に関する事務 | 12人以内 | (1) 副市長 (2) 環境経済部長 (3) 環境経済部次長 (4) 環境経済部農林水産課長 (5) 農業委員会事務局長 (6) 市の農業委員の経験者(候補者を除く。) (7) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 委員となった日から当該審査が終了するまでの期間 | |
野洲市ハラスメント対策委員会 | ハラスメント事案に係る事項等の調査審議等に関する事務 | 5人以内 | (1) 弁護士 (2) 学識経験を有する者 | 3年 | |
野洲市人・農地プラン検討会 | 人・農地プランの作成に必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 12人以内 | (1) 野洲市農業再生協議会を代表する者 (2) 野洲市農業委員会を代表する者 (3) 市の農業組合長を代表する者 (4) 野洲市農業経営者協議会を代表する者 (5) 野洲市農業者クラブを代表する者 (6) 市内の女性の農業者を代表する者 (7) 農地利用集積円滑化団体を代表する者 (8) レーク滋賀農業協同組合を代表する者 | 2年 | |
野洲市福祉有償運送運営協議会 | 福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 15人以内 | (1) 公共交通に関する学識経験を有する者 (2) 野洲市社会福祉協議会会長又はその指名する職員 (3) 福祉有償運送の利用が想定される者を代表する者 (4) 市民を代表する者 (5) 市内の公共交通機関の事業者を代表する者 (6) 近畿運輸局滋賀運輸支局長又はその指名する職員 (7) 関係する滋賀県の行政機関の職員 (8) 市の職員 (9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年 | |
野洲市ほほえみやす21健康プラン推進委員会 | 健康で生きいきと安心した生活が送れるまちづくりの実現を図るための市の健康プランの策定推進及び評価を行うために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 25人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係する団体を代表する者 (3) 関係する行政機関の職員 (4) 公募による市民 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年 | |
野洲市野洲駅南口周辺整備構想検討委員会 | 野洲駅南口周辺整備構想の見直しに関し必要な調査及び検討に関する事務 | 18人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係団体又は地域住民を代表する者 (3) 関係する行政機関の職員 (4) 公募による市民 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 委嘱され、又は任命された日から所掌事務の欄に規定する事務が終了するまでの期間 | |
野洲市要保護児童対策地域協議会 | 児童虐待防止、早期発見、早期の適切な対応及び児童の福祉向上のために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 46人以内 | (1) 野洲市民生委員児童委員協議会を代表する者 (2) 野洲市人権擁護委員を代表する者 (3) 守山野洲医師会を代表する者 (4) 滋賀県守山警察署の職員 (5) 守山野洲少年センターの職員 (6) 滋賀県中央子ども家庭相談センターの職員 (7) 野洲市社会福祉協議会の職員 (8) 草津保健所の職員 (9) 大津地方法務局の職員 (10) 市民部市民生活相談課の職員 (11)(10) 教育委員会事務局学校教育課の職員 (12)(11) 教育委員会事務局生涯学習課の職員 (13)(12) 野洲市ふれあい教育相談センターの職員 (14)(13) 健康福祉部社会福祉課の職員 (15)(14) 健康福祉部障がい者自立支援課地域生活支援室健康福祉部障がい福祉課地域生活支援室(障がい者虐待防止センター)の職員 (16)(15) 健康福祉部健康推進課の職員 (17)(16) 健康福祉部こども課の職員 (17) 健康福祉部市民生活相談課の職員 (18) 市内の保育園、認定こども園及び幼稚園を代表する者 (19) 市内の小学校及び中学校を代表する者 (20) 野洲市子育て支援センターの職員 (21) 野洲市発達支援センターの職員 (22) 学識経験を有する者 (23) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 1年 | |
野洲市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種により発生した健康被害を適正かつ円滑に処理するために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 6人以内 | (1) 健康福祉部長 (2) 滋賀県が推薦する医師 (3) 草津保健所長 | 委員となった日から当該審議が終了するまでの期間 | |
野洲市老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号から第3号までに規定する措置の要否の判定等に必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 5人以内 | (1) 草津保健所長又はその指名する職員 (2) 医師 (3) 市内の老人福祉施設の長又はその指名する職員 (4) 野洲市地域包括支援センター所長 (5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年 | |
野洲市路上喫煙等対策委員会 | 路上喫煙等の防止を推進するための施策の円滑かつ効率的な運用を図るために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 10人以内 | (1) 関係する市内の自治会を代表する者 (2) 野洲市消防団YFL分団を代表する者 (3) 野洲市健康推進連絡協議会を代表する者 (4) たばこ小売業組合を代表する者 (5) 野洲市商工会を代表する者 (6) 環境基本計画推進会議を代表する者 (7) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 2年 | |
教育委員会 | 野洲市学校給食センター運営委員会 | 給食センターの適切な運営を図るために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 20人以内 | (1) 市内の小学校の校長を代表する者 (2) 市内の小学校に通学する児童の保護者を代表する者 (3) 市内の中学校の校長を代表する者 (4) 市内の中学校に通学する生徒の保護者を代表する者 (5) 市内の幼稚園の園長を代表する者 (6) 市内の幼稚園に通園する園児の保護者を代表する者 (7) 市内の保育園及び認定こども園の園長を代表する者 (8) 市内の保育園及び認定こども園に通園する園児の保護者を代表する者 (9) 市内の小学校及び中学校の給食主任を代表する者 (10) 学校給食を担当する教育委員会事務局の職員 (11) 学識経験を有する者 (12) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者 | 1年 |
野洲市教育委員会事務評価委員会 | 教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価を行うために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 3人以内 | (1) 市内の小学校又は中学校において校長の職を経験した者 (2) 学識経験を有する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者 | 2年 | |
野洲市教育研究所運営協議会 | 市の教育研究所の適切な運営を図るために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 15人以内 | (1) 市内の小学校及び中学校の校長、教頭並びに教諭を代表する者 (2) 市内の幼稚園及び認定こども園の園長並びに幼稚園の教諭及び認定こども園の保育教諭を代表する者 (2) 市内の幼稚園の園長及び教諭を代表する者 (3) PTA連絡協議会を代表する者 (4) 学識経験を有する者 | 1年 | |
野洲市教育支援委員会 | 市の特別な教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の就学前から就学後の一貫した支援に必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 30人以内 | (1) 医師 (2) 学識経験を有する者 (3) 関係する教育機関の職員 (4) 関係する行政機関の職員 | 委嘱され、又は任命された日から当該委嘱され、又は任命された日の属する年度の末日までの期間 | |
野洲市教育振興基本計画策定委員会 | 市の教育振興の基本的な計画を策定するために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 10人以内 | (1) 市内の小学校及び中学校の校長を代表する者 (2) 市内の小学校及び中学校に通学する児童又は生徒の保護者を代表する者 (3) 公募による市民 (4) 学識経験を有する者 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者 | 委嘱された日から計画の策定が終了するまでの期間 | |
野洲市永原御殿跡調査整備委員会 | 永原御殿跡及びその関連遺跡、文献、絵図資料、遺跡修景保存整備、活用、公開等に関する調査の指導、評価及び検討に係る事項等の調査審議等に関する事務 | 8人以内 | (1) 文化財に関する学識経験を有する者 (2) 永原御殿跡が所在する地域を代表する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者 | 3年 | |
野洲市文化財保存活用地域計画策定委員会 | 市の文化財の保存及び活用に関する調査の指導、評価及び検討に関する事項等の調査審議等に関する事務 | 10人以内 | (1) 文化財に関する学識経験を有する者 (2) 市内の文化財の保存及び活用に携わる者 (3) 学校教育に関係する機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者 | 3年 | |
水道事業及び下水道事業の管理者 | 野洲市上下水道事業運営委員会 | 市の水道事業及び下水道事業の運営を適切かつ円滑に遂行するために必要な事項等の調査審議等に関する事務 | 10人以内 | (1) 受益者を代表する者 (2) 学識経験を有する者 | 2年 |
病院事業管理者 | 野洲市民病院整備事業等審議会 | 野洲市民病院の整備事業における設計及び建設工事、医療機器整備並びに病院事業の運営に係る計画の審議に関する事務 | 15人以内 | (1) 医療に関する学識経験を有する者 (2) 建築に関する学識経験を有する者 (3) 医療経済に関する学識経験を有する者 (4) 病院整備事業に関係する機関の関係者 (5) 前各号に掲げる者のほか、病院事業管理者が特に必要と認める者 | 病院事業管理者が別に定める期間 |
別表第2(第7条関係)
(令元条例22・令2条例1・令2条例3・令4条例35・令5条例3・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 執行機関に置く附属機関の名称 | 附属機関を置く根拠となる法令等の名称 |
市長 | 野洲市民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号) |
野洲市国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) | |
野洲市防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) | |
野洲市安全衛生委員会 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) | |
野洲市介護認定審査会 | 介護保険法(平成9年法律第123号) | |
野洲市国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号) | |
野洲市障害者自立支援審査会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) | |
野洲市行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号) | |
野洲市表彰選考委員会 | 野洲市表彰条例(平成16年野洲市条例第4号) | |
野洲市個人情報保護審査会 | 野洲市個人情報保護審査会条例(令和5年野洲市条例第2号) | |
野洲市水防協議会 | 野洲市水防協議会条例(平成16年野洲市条例第19号) | |
野洲市交通安全対策会議 | 野洲市交通安全対策会議条例(平成16年野洲市条例第20号) | |
野洲市総合計画審議会 | 野洲市総合計画審議会条例(平成16年野洲市条例第31号) | |
野洲市公務災害補償等審査会 | 野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年野洲市条例第44号) | |
野洲市公務災害補償等認定委員会 | 野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 | |
野洲市特別職報酬等審議会 | 野洲市特別職報酬等審議会条例(平成16年野洲市条例第50号) | |
野洲市人権施策審議会 | 野洲市人権尊重のまちづくりに関する条例(平成16年野洲市条例第119号) | |
野洲市男女共同参画審議会 | 野洲市男女共同参画推進条例(平成16年野洲市条例第122号) | |
野洲市介護保険運営協議会 | 野洲市介護保険条例(平成16年野洲市条例第129号) | |
野洲市廃棄物減量等推進審議会 | 野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例(平成16年野洲市条例第133号) | |
野洲市環境審議会 | 野洲市環境基本条例(平成16年野洲市条例第136号) | |
野洲市都市計画審議会 | 野洲市都市計画審議会条例(平成16年野洲市条例第152号) | |
野洲市住居表示審議会 | 野洲市住居表示審議会条例(平成16年野洲市条例第157号) | |
野洲市営住宅運営委員会 | 野洲市営住宅条例(平成16年野洲市条例第169号) | |
野洲市こどもの家持続ある運営を考える委員会 | 野洲市こどもの家条例(平成17年野洲市条例第27号) | |
野洲市まちづくり基本条例推進委員会 | 野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号) | |
野洲市スポーツ推進審議会 | 野洲市スポーツ推進審議会条例(平成19年野洲市条例第27号) | |
野洲市景観審議会 | 野洲市景観条例(平成24年野洲市条例第2号) | |
野洲市子育て支援会議 | 野洲市子育て支援会議条例(平成25年野洲市条例第25号) | |
野洲市入札監視委員会 | 野洲市入札監視委員会設置条例(平成27年野洲市条例第1号) | |
野洲市いじめ問題再調査委員会 | 野洲市いじめ防止等対策条例(平成27年野洲市条例第3号) | |
野洲市消費者安全確保地域協議会 | 野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号) | |
野洲市みどりの基本計画検討委員会 | 野洲市みどりの基本条例(令和元年野洲市条例第22号) | |
野洲市商工業振興基本計画検討委員会 | 野洲市商工業振興基本条例(令和2年野洲市条例第3号) | |
教育委員会 | 野洲市通学区域審議会 | |
野洲市社会教育委員 | 野洲市社会教育委員条例(平成16年野洲市条例第89号) | |
野洲市図書館協議会 | 野洲市図書館条例(平成16年野洲市条例第92号) | |
野洲市歴史民俗博物館協議会 | 野洲市歴史民俗博物館条例(平成16年野洲市条例第93号) | |
野洲市文化財保護審議会 | 野洲市文化財保護条例(平成16年野洲市条例第100号) | |
野洲市立小中学校いじめ問題専門委員会 | 野洲市いじめ防止等対策条例(平成27年野洲市条例第3号) |