○野洲市上下水道事業運営委員会規程
平成29年2月13日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市上下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30企管規程1・全改)
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(平30企管規程1・旧第4条繰上・一部改正)
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平30企管規程1・旧第5条繰上・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(平30企管規程1・旧第7条繰上・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年企管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。