○野洲市上下水道事業運営委員会規程

平成29年2月13日

企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市上下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30企管規程1・全改)

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(平30企管規程1・旧第4条繰上・一部改正)

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平30企管規程1・旧第5条繰上・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(平30企管規程1・旧第7条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に廃止前の野洲市上水道運営委員会条例(平成16年野洲市条例第171号)及び野洲市下水道事業運営委員会規則(平成16年野洲市規則第124号)の規定により委員に委嘱されている者は、この規程の施行の日に、第3条第2項の規定により委員会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その任期は、第6条の規定にかかわらず、廃止前の野洲市上水道運営委員会条例及び野洲市下水道事業運営委員会規則の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成30年企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

野洲市上下水道事業運営委員会規程

平成29年2月13日 企業管理規程第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年2月13日 企業管理規程第10号
平成30年4月1日 企業管理規程第1号