○野洲市下水道条例施行規程
平成29年2月13日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、野洲市下水道条例(平成16年野洲市条例第159号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第5条第3号に規定する生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれがない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予想される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況から見て、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に、二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずる場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第6条 条例第5条第6号に規定する管理者が定める排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とする。
2 条例第5条第6号に規定する管理者が定める排水渠の断面積は、5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第7条 条例第8条第1項の規定による排水設備の新設等に係る工事の実施方法は、次に掲げるところによる。
(1) 汚水ますに下水を排除するために排水設備を設けるときは、汚水ますのインバート上流端及び管低高に食い違いの生じないようにするとともにますの内壁に突き出さないようにし、接合部分は、接合材により漏水しないように固着すること。
(2) 雨水ますに雨水を排除するために排水設備を設けるときは、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴を開け、ますの内壁に突き出さないようにし、接合部分は、接合材により漏水しないように固着すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があるときは、管理者の指示を受けること。
2 条例第8条第2項の規定による水質管理ますの設置は、次に掲げるところによる。
(1) 立入り及び採水が容易となる場所に設置すること。
(2) ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。
(3) 開口部分を管渠の内径の3倍以上の長さとすること。
(排水設備の構造の基準)
第8条 排水設備の構造等については、令第8条に規定するもののほか、次に定めるところによる。
(1) 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得る水量を注入できる構造としなければならない。
(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。
(附帯設備)
第9条 排水設備を設置するときは、次に掲げるところにより附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する箇所
(6) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
(設置してはならない装置)
第10条 排水設備を設置する場合は、厨かいを粉砕して排除する装置(ディスポーザ排水処理システム(ディスポーザと排水処理槽が一体として構成されるもの)を除く。)その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある装置を設置してはならない。
(1) 付近見取図には、施工地を表示すること。
(2) 平面図には、次の事項を記載すること。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 建物、炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管及び排水渠の位置並びに内径、深さ、勾配及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ ポンプ施設及び附帯設備等の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、次の書類を添付すること。
ア 構造性能を示した仕様書の写し
イ 処理槽の汚泥引き抜き等維持管理が適切に行われることが確認できる書類(維持管理業務委託契約書の写し)
ウ その他ディスポーザ排水処理システムが、適切に設置されることが確認できる書類
(4) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。
3 除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに除害施設新設等計画確認申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前2項の計画確認書を交付した日から6月以内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。
2 除害施設の検査を受けようとする者は、除害施設新設等工事完了届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
4 前項の場合において、排水設備及び除害施設の検査済証は、見やすい所にそれぞれ掲示しなければならない。
項目 | 水量 | 基準値 |
生物化学的酸素要求量 | 1日の平均的な排水量が10立方メートル未満のもの | 1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム以下 |
浮遊物質量 | 同上 | 1リットルにつき1,200ミリグラム以下 |
窒素含有量 | 同上 | 1リットルにつき日間平均120ミリグラム以下 |
リン含有量 | 同上 | 1リットルにつき日間平均20ミリグラム以下 |
2 除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
3 除害施設等管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項第1号に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 令第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者
6 第3項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
2 法第11条の2第1項に規定する使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始変更届(様式第16号)に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。
3 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。
(権利の譲渡等の承認)
第22条 条例第30条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第24号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。