○野洲市上下水道事業所に勤務する職員の服務に関する規程
平成29年2月13日
企業管理規程第11号
野洲市上下水道事業所に勤務する職員の服務については、野洲市一般職の職員に適用される条例、規則及び規程の規定を準用する。
付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和6年企管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市みず事業所文書管理規程、第3条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、第4条の規定による改正前の野洲市みず事業所に勤務する職員の服務に関する規程、第5条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程及び第8条の規定による改正前の野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市上下水道事業所文書管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市上下水道事業所に勤務する職員の服務に関する規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程及び野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。