○近江八幡市佐波江地区農業集落排水事業分担金に係る補助金交付要綱
平成29年2月13日
企業管理告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、近江八幡市が施行する近江八幡市佐波江地区農業集落排水事業により受益を受ける者に係る当該事業の分担金の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、近江八幡市佐波江地区農業集落排水事業の施行区域のうち、本市の区域内に居住する世帯の世帯主、建築物占有者(占有者がない場合には管理者とする。)又は事業を営む者で、当該事業により受益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、近江八幡市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成22年近江八幡市条例第175号)の定めるところによる受益者の分担金の額が、野洲市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年野洲市条例第164号)の定めるところにより算出した分担金の額を上回った場合の差額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする受益者は、規則第3条の補助金等交付申請書に近江八幡市農業集落排水事業分担金の納付書又は領収書の写しを添えて、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(決定の取消し及び返還)
第6条 管理者は、受益者が虚偽の申請その他不正な方法で補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたと認めた場合は、当該交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 管理者は、前項の規定による取消しを行い、又は返還を命ずる場合は、その旨を文書で当事者に通知しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。