○野洲市私道内下水道管布設要綱

平成29年2月13日

企業管理告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、私道に下水道管を布設することにより、私道に面した敷地及び建築物の下水排除を円滑に行い、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(私道に下水道管を布設する条件)

第2条 この告示による下水道管の布設は、次に掲げる条件を備えている場合に行う。

(1) 布設しようとする下水道管を利用する戸数が2戸以上あり、現に公衆の通行の用に供されている私道であること。

(2) 布設しようとする下水道管に供用開始後、遅滞なく、水洗化等排水設備工事が施行されることが確約されるものであること。

(3) 私道の土地所有権その他の権利を有する者が、この告示による下水道管の布設を承諾していること。

2 次の各号のいずれかに該当する私道には、下水道管を布設しない。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、公営住宅等をいう。)のみが所在するもの

(2) 公社及び法人の所有する家屋(公社その他法人所有住宅等をいう。)のみが所在するもの

(3) 公共下水道供用開始区域内において新たに宅地造成を行い設置するもの

(令2企管告示9・一部改正)

(工事費の負担)

第3条 下水道管の布設に要する工事費は、全額市の負担とする。ただし、附帯工事費は、原形復旧に係る経費を除くほか、原則として、申請者の負担とする。

(申請)

第4条 申請者は、代表者を定め、私道内下水道管布設申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 私道の土地所有権その他の権利を有する者の土地使用承諾書(様式第2号)

(2) 希望者宅配置図及び土地所有者区画図並びに私道位置図

(完成後の措置)

第5条 下水道管の所有権は、市に帰属する。

2 下水道管の維持管理は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行うものとする。

3 この告示により布設した下水道管を、申請者以外の者から新たに利用の申出があったときは、既利用者は、正当な理由のない限り拒むことはできない。

(設置替等)

第6条 利用者の都合による私道内下水道管の設置替等については、原則として行わない。ただし、やむを得ず設置替等の必要が生じた場合は、事前に市と協議するものとする。

2 前項ただし書の規定により、協議の上やむを得ず設置替等を行う場合は、その費用は、全て利用者の負担とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の野洲市私道内下水道管布設要綱(平成16年野洲市告示第223号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年企管告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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野洲市私道内下水道管布設要綱

平成29年2月13日 企業管理告示第14号

(令和2年4月1日施行)