○野洲市税に係る延滞金額の減免に関する規則
平成29年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号)第19条に規定する延滞金額の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金額の減免)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に係る市税に延滞金額がある場合において、やむを得ないと認めるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の12第5項、第326条第4項、第369条第2項、第455条第2項及び第723条第2項の規定により、当該延滞金額を減免することができる。ただし、当該延滞金額に係る期別の納期限が到来した市税及び当該市税に係る督促手数料を完納している場合に限る。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助及びこれに類する扶助の適用を受け、又はこれらに準ずる著しい生活困窮状態にある者
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者及び引き続いて失業している者
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第30条に規定する破産手続開始の決定を受けた者
(4) 不時の災害等により、納付又は納入が著しく困難であると認める者
(5) 疾病等のため臨時出費が多く、かつ、これにより生計が著しく影響し、納付又は納入が困難であると認める者
(6) 解散又は破産した法人
(7) 納税の告知を受けることができないやむを得ない理由があった者
(8) 身体の拘束を受け納付が困難であった者
(9) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める者
(令6規則28・一部改正)
(延滞金額の減免決定の取消し)
第4条 市長は、延滞金額の減免の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により当該減免の決定を受けたと判断されたとき、又は当該減免を認めることができない事実が新たに判明したときは、当該減免の決定を取り消すことができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(野洲市税条例施行規則の一部改正)
2 野洲市税条例施行規則(平成16年野洲市規則第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の野洲市税条例施行規則の規定によりなされた延滞金額の減免に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3規則36・一部改正)