○野洲市税に係る延滞金額の減免に関する規則

平成29年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号)第19条に規定する延滞金額の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金額の減免)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に係る市税に延滞金額がある場合において、やむを得ないと認めるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の12第5項、第326条第4項、第369条第2項、第455条第2項及び第723条第2項の規定により、当該延滞金額を減免することができる。ただし、当該延滞金額に係る期別の納期限が到来した市税及び当該市税に係る督促手数料を完納している場合に限る。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助及びこれに類する扶助の適用を受け、又はこれらに準ずる著しい生活困窮状態にある者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者及び引き続いて失業している者

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第30条に規定する破産手続開始の決定を受けた者

(4) 不時の災害等により、納付又は納入が著しく困難であると認める者

(5) 疾病等のため臨時出費が多く、かつ、これにより生計が著しく影響し、納付又は納入が困難であると認める者

(6) 解散又は破産した法人

(7) 納税の告知を受けることができないやむを得ない理由があった者

(8) 身体の拘束を受け納付が困難であった者

(9) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める者

2 市長は、前項第3号第6号第7号及び第8号に該当する者に係る延滞金額の減免については、同項ただし書の規定にかかわらず、当該延滞金額を減免することができる。

3 第1項第1号から第8号までに該当する者に係る延滞金額の減免の額は、当該延滞金額の全額とする。

(延滞金額の減免の申請及び決定)

第3条 延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額の減免申請書(様式第1号)に、別表左欄に掲げる延滞金額の減免区分に対応する同表右欄に掲げる提出書類又は市民部市民生活相談課が作成する延滞金額の減免に関する意見書(様式第2号)を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、延滞金額の減免を決定したときは延滞金額の減免決定通知書(様式第3号)により、延滞金額の減免を却下したときは延滞金額の減免申請の却下及び現在債権額通知書(様式第4号)により当該減免を申請した者に対し通知するものとする。

(延滞金額の減免決定の取消し)

第4条 市長は、延滞金額の減免の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により当該減免の決定を受けたと判断されたとき、又は当該減免を認めることができない事実が新たに判明したときは、当該減免の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により延滞金額の減免の決定を取り消したときは、延滞金額の減免の決定取消及び現在債権額通知書(様式第5号)により当該減免の決定を取り消された者に対し通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(野洲市税条例施行規則の一部改正)

2 野洲市税条例施行規則(平成16年野洲市規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の野洲市税条例施行規則の規定によりなされた延滞金額の減免に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

延滞金額の減免区分

提出書類

第2条第1項第1号に該当

生活保護受給証明書若しくは児童生徒就学援助費受給決定通知書又はそれらの事実を証明する書類

第2条第1項第2号に該当

離職票、喪失確認通知書若しくは雇用保険受給資格者証の写し又はそれらの事実を証明する書類

第2条第1項第4号に該当

罹災証明書若しくは盗難証明書又はそれらの事実を証明する書類

第2条第1項第5号に該当

診断書、医療費明細書又は生活状況報告書及びその内容を証明する書類

第2条第1項第3号及び第6号から第9号までに該当

左記の減免区分に該当する事実を証明する書類

(令3規則36・一部改正)

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野洲市税に係る延滞金額の減免に関する規則

平成29年3月31日 規則第14号

(令和3年7月1日施行)