○野洲市総合防災センターの会議室等の利用に関する規則

平成29年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市防災センター条例(平成16年野洲市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例第2条に規定する野洲市総合防災センター(以下「総合防災センター」という。)の会議室及び研修室(以下「会議室等」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 総合防災センターの会議室等の利用時間は、総合防災センターの休館日(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日の午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により総合防災センターの会議室等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市総合防災センター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3月前から7日前までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を審査し、支障がないと認めるときは、野洲市総合防災センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 総合防災センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)等を持ち込まないこと。

(2) 原則として飲食をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、若しくは飲食物の提供をし、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等に貼紙をし、又は釘等を打たないこと。

(5) 常に総合防災センター内の秩序を維持し、清潔の保持に努めること。

(6) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 指定の場所以外に立ち入らないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。

(令3規則58・一部改正)

(設備の操作)

第6条 総合防災センター内の設備は、市長が適当と認めた者でなければ、これを操作し、又は使用してはならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則17・令3規則37・一部改正)

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野洲市総合防災センターの会議室等の利用に関する規則

平成29年3月27日 規則第12号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成29年3月27日 規則第12号
平成30年3月28日 規則第17号
令和3年7月1日 規則第37号
令和3年8月18日 規則第58号