○野洲市保育士等に係る保育料補助金交付要綱
平成29年3月23日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、潜在保育士等(保育士等の資格(保育士資格、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校の教諭資格又は一般的な保育及び教育施設において働く際に必要とされる資格をいう。以下同じ。)を有しているにもかかわらず、当該資格を生かした就労をしていない者等をいう。以下同じ。)に保育士等の資格を生かした就労の機会を提供し、誰もが活躍できる社会の実現を図るとともに、市内の保育所等における保育及び教育の担い手を増やし、市内の待機児童(市内保育所等に入所申請をしているにもかかわらず、入所できない状態にある児童をいう。)の解消等を図るため、小学生以下の児童がいる潜在保育士等が保育士等の資格を生かして就労することに伴い発生する当該児童の保育所等の利用に係る保育料に対し、予算の範囲内において野洲市保育士等に係る保育料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、小学生以下の児童がいる潜在保育士等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)第1条に規定する職員である場合、この告示による補助金を受けている場合(第2号に規定する者の場合は除く。)及び滋賀県保育士就職準備金等貸付事業(社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会が実施する事業をいう。)の利用者である場合は、補助対象者としない。
資格の区分 | 施設 |
保育士資格 | 市内保育所 市内認定こども園 小規模保育事業を行う事業所 |
幼稚園の教諭資格 | 市内幼稚園 市内認定こども園 |
保育士資格、学校教育法に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校の教諭資格 | 市内こどもの家 |
一般的な保育及び教育施設において働く際に必要とされる資格として市長が認める資格 | 市内保育所 市内幼稚園 市内こどもの家 市内認定こども園 小規模保育事業を行う事業所 |
(5) その他市長が特に必要と認めた者
(令2告示66・令4告示60・一部改正)
(補助対象区分等)
第3条 補助対象区分、補助対象経費、補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する補助対象経費は、1事業年度における月毎に支払った保育料の合計を計上するものとする。
3 補助金は、通算して24月を限度に交付するものとする。ただし、1事業年度における補助金の交付の対象となる月は当該年度に属する12月を超えることはできない。
4 補助金の交付額は、補助対象経費と補助基準額を比較して少ない方の額に補助率を乗じて、100円未満を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、毎年度1月10日までに規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 保育業務等従事(予定)証明書(様式第1号)
(2) 保育料支払予定証明書(様式第2号)
(3) 個人情報の取扱い同意書(様式第3号)
(4) 職歴等届出書(様式第4号)
(5) 資格証の写し
(6) 保育所等入所決定通知書の写し
(7) 保育料決定通知書の写し
2 前項の書類の提出があった場合は、規則第3条第1項第1号から第3号までに規定する書類の提出を省略することができる。
(実績報告書)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保育料支払証明書(様式第5号)
(2) 保育業務等従事(予定)証明書
(令3告示108・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示108・旧第7条繰上)
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第66号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第108号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
付則(令和4年告示第60号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第102号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
保育料 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園、学校教育法第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第6条の3第2項又は第9項から第12項までに規定する事業であって、同法第34条の8第1項及び第2項並びに第34条の15第1項及び第2項の規定によるものに係る保育料 | 1月当たりの上限額 54,000円(1事業年度当たりの上限額 648,000円) | 補助基準額の1/4以内 |
(令6告示102・一部改正)