○野洲市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱
平成29年2月10日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(平30告示187・令6告示97・一部改正)
(指定の申請等)
第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請がされたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。
3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(令6告示97・一部改正)
(指定の更新)
第4条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請がされたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。
(平30告示78・旧第5条繰上、令6告示97・一部改正)
(変更の届出等)
第5条 施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による変更の届出は、当該変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号の規定による事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(令6告示97・全改)
(指定の取消し等)
第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(令6告示97・全改)
(指定の拒否)
第7条 市長は、野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有すると認められる事業所については、これを指定しない。
2 市長は、別に定める基準を満たした事業所であっても、当該事業者を指定することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(平30告示78・旧第8条繰上)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定に係る申請をした者の氏名、主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事項
(平30告示78・旧第9条繰上・一部改正、令6告示97・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示78・旧第10条繰上)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成29年2月10日から施行する。
(準備行為)
2 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関し必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
付則(平成30年告示第78号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第187号)
この告示は、平成30年12月3日から施行する。
付則(令和3年告示第34号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の野洲市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請、申出又は届出については、この告示による改正後の野洲市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。