○野洲市介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱
平成29年1月24日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護サービス事業者による「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙)」に定める介護従事者の負担軽減を目的とした介護ロボット導入促進事業に対して、市が予算の範囲内で野洲市介護ロボット導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設及び法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)をいう。
(2) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う者をいう。
(3) 介護従事者 介護サービス事業に従事し、要援護者に対する介護を行う者をいう。
ア 目的要件
日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り、入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。
イ 技術的要件
次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。
(ア) ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う技術をいう。)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット
(イ) 経済産業省が行う、ロボット介護機器開発・導入促進事業において採択された介護ロボット
ウ 市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にある介護ロボットであること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所が所在する介護サービス事業者とする。
(補助対象経費、補助金の額等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護従事者の負担軽減を目的とした介護ロボットの導入に要する費用(購入を原則とする。)とし、その費用は1機器当たり200,000円以上のものでなければならない。
2 補助金の額は、1補助対象者当たり927,000円を上限とし、補助対象経費の実支出額と、当該介護ロボットの導入に要した総費用から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。
4 同機種を複数購入する場合は、第2項に規定する上限額の範囲内で補助金を交付するものとする。
5 補助対象者が居宅サービス事業と介護予防サービス事業の両方の指定を受けている場合は、1補助対象者として取り扱うものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 介護ロボット導入計画書(様式第1号)
(2) 介護ロボットの導入に係る経費の見積書の写し
(3) 導入する介護ロボットの仕様書その他当該介護ロボットの概要が分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付を受けて介護ロボットを導入した介護サービス事業者は、当該介護ロボットの導入により得られた効果を客観的な評価指標に基づいて記録し、当該介護ロボットを導入した年度を初年度として、原則3年間、毎年度の使用状況を介護ロボット使用状況報告書(様式第2号)により、報告対象年度の翌年度の4月10日までに市長に報告しなければならない。
(1) 介護ロボットの導入に係る経費及びその内容が分かる書類(契約書、請求書、領収書等の写し等)
(2) 導入した介護ロボットの写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又は第6条に規定する交付条件に違反したとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 提出した書類の記載事項に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年1月24日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。